2019年7月の記事一覧
インフルエンザの出席停止について
これまで、学校において予防すべき感染症において、登校許可証明書を提出していただいておりましたが、この度、厚生労働省からの通知により、今年度2学期から、インフルエンザについては、医師の記載による登校許可証明書の提出が必要なくなりました。それに代わるものとして、下記の治ゆ報告書(保護者記入)を提出していただくこととしますので、よろしくお願いします。
出席停止の期間の基準は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあつては3日)を経過するまで」です。(解熱した後2日を経過しても、発症してから5日を経過しない場合には、出席することはできません。)
インフルエンザに感染した児童生徒は、法令の規定により出席停止となり、その間は休んでも欠席日数には含まれません。登校するに当たっての医師の診察の必要性については、主治医等の指示に従ってください。
インフルエンザが治ゆし、登校するときは、下記の「治ゆ報告書」を提出してください。この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関で記入してもらうものではありません。
※ 病院による診断書は不要です。
インフルエンザ治ゆ報告書.pdf ← ← ← 左をタップしてご利用ください。