2019年11月の記事一覧
いじめ防止基本方針の改定について
この度、いじめ防止基本法の見直しをしました。内容は以下のようになります。
矢板市立東小学校いじめ防止基本方針
1 いじめの防止等の対策に関する基本理念
いじめは、全ての児童生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行わなければならない。
また、全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。
加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、市町村、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
いじめとは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。 (「いじめ防止対策推進法第2条第1項」) |
2 いじめ防止等の対策のための組織
本校は、いじめの防止いじめの早期発見及びいじめの対処等に関する措置を実効的に行うため、組織的な対応の中核となる常設の組織を置く。
「学校いじめ対策組織」
校長・教頭・教務主任・養護教諭・教育相談係・学習指導主任・児童指導主任・特別支援 コーディ ネーター・該当学年主任・担任
担任→学年主任→児童指導主任→学校いじめ対策組織→教頭→校長
(1) 「学校いじめ対策組織」の役割
ア 「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施と進捗状況の確認
学校におけるいじめ防止対策の検証を行い、改善策を検討していく。
イ 教職員への共通理解と意識啓発
・ 年度初めの職員会議で「学校いじめ防止基本方針」の周知を図り、教職員の共通理解を図る。
・ 教育相談時の児童・保護者アンケートや教育相談の結果の集約、分析、対策の検討を行い、実 効あるいじめ防止対策に努める。
ウ 児童や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発
随時、学校だよりやホームページ、PTA全体会、学年学級懇談会等を通して、いじめ防止の取組状 況や学校評価結果等を発信する。
エ いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
・ いじめがあった場合、あるいはいじめの疑いがあるとの情報があった場合には、正確な事実の 把握に努め、問題の解消に向けた指導・支援体制を組織する。
・ 事案への対応については、適切なメンバーを検討し、迅速かつ効果的に対応する。また、必要に応じて外部の専門家、関係機関と連携して対応する。
・ 問題が解消したと判断した場合にもその後の児童の様子を見守り、継続的な指導支援を行う。
3 いじめの防止等に関する措置
(1) いじめの未然防止の取組
ア 児童同士の関わりを大切にし、互いに認め合い、共に成長していく学級づくりを進める。
イ 児童等の活動や努力を認め、自己肯定感を育む授業づくりを実践する。
ウ 教育活動全体を通して、道徳教育・人権教育の充実を図るとともに、体験活動を推進し、命の大 切さ、相手を思いやる心の醸成を図る。
エ 情報モラル教育を推進し、児童がネットの正しい利用とマナーについての理解を深め、ネットい じめの加害者、被害者とならないよう継続的に指導する。
オ 異学年集団活動、学級遊び等を多くし、児童同士のつながりを深める機会を増やす。
カ 「心と体の成長」を図るために、各学年の実態に応じた保健指導をする。
(2) いじめの早期発見の取組
ア いじめアンケートや教育相談を定期的に実施(年2回)し、児童の小さなサインを見逃さない ようにする。
イ 教師と児童との温かい人間関係づくりや、保護者との信頼関係づくりに努め、いじめ等について 相談しやすい環境を整える。
ウ Q-Uアンケートを実施し、結果を分析し、児童の実態把握をする。
(3) いじめに対する措置
ア いじめを発見し、通報を受けたら、早急に校長に報告をする。校長は「学校いじめ対策組織」を 開き、今後の組織的な対応についての具体的な手立てや役割分担を協議する。 また、市教委へも連絡を する。
イ 被害児童を守り通すという姿勢で対応する。
ウ 加害児童には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導を行う。
エ 全教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラーや警察署、児童相談所等の関係機関 との連携のもとで対応に取り組む。
オ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさない、生み出さない集団づくりを行う。
カ ネット上のいじめへの対応については、必要に応じて警察署や法務局等とも連携して行う。
キ 被害児童及び加害児童について、指導後の様子を継続観察したり、面談したりしていじめが解消しているか確認する。
4 重大事態への対応
(1) 重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告をし「重大事態対応フロー図」に基づい て対応する。
(2) 学校が事実に関する調査を実施する場合は、「学校いじめ対策組織」を開催し、事案に応じて 適切な専門家を加えるなどして対応する。
(3) 調査結果については、被害児童、保護者に対して適切に情報を提供する。
5 学校の取組に対する検証・見直し
(1) 学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取組については、PDCAサイクル(P LAN→DO→CHECK→ACTION)で見直し、実効性のある取組となるようにする。
(2) いじめに関する調査や保護者への学校評価アンケートを実施し「学校いじめ対策組織」でいじ めに関する取組の検証を行う。
※ 令和元年11月改訂
この方針のもと、12月に2回目の教育相談を行い、早期発見の取組を行います。