お知らせ

新型コロナ感染症の5類感染症移行にともなう対応変更について

 

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行しました。

それにともない、児童生徒の欠席等に関する対応について変更がありますので、お知らせします。

 

5月8日以降は、

新型コロナウイルス感染症が流行する以前に、日常の学校生活において行われていた対応を基本とします。

 

 

欠席等の扱いについて

 

・本人がかぜ症等で欠席した場合、出席停止になる感染症でないときには、欠席になります。

 

・本人が新型コロナウイルスに罹患した際の出席停止期間は

 「発症した後5日間を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」です。

 登校開始の際、治癒証明書の提出は必要ありません。なお、発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えることが推奨されています。

 

・ワクチン接種、接種による発熱等については、直ちに出席停止とはなりません。

 ただし、これについては、校長が合理的な理由を認める場合については出席停止扱いとなることがあります。

 

・感染が不安で欠席した場合、「同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいる等の事情があって、合理的な理由があると校長が判断する場合」には、従来どおり欠席とはしない取扱いが認められます。

また、このような場合にICTを用いて、自宅学習を行った場合の出席については、校長の判断により出席扱いとなります。

 

・家族が陽性であっても、児童生徒本人に体調不良がなければ、登校が可能です。

 

引き続き、登校前の体調を確認し、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせず自宅で休養してください。御理解と御協力をお願いいたします。