いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであって、生徒の人権にかかわる重要な問題であると考えています。
 本校は、生徒一人ひとりの人権を守り尊厳を保持するという目的の下、市、学校、家庭、地域住民その他の関係者が連携して、いじめの問題の克服に向けて取り組むため、いじめ防止対策推進法第13条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、この方針を策定します。