お知らせ

学校からの通告について

 令和元年6月19日、児童虐待防止を強化するために児童福祉法や児童虐待防止法などを改正する法案が、国会で可決・成立し、保護者による体罰の禁止が法律に明記され、令和2年4月より施行されています。

 法令では、学校は体罰や虐待を受けたと思われる児童生徒についての事象や情報を得た場合には、児童相談所や流山市役所子ども家庭課虐待・DV防止対策室等へ通告することが義務づけられております。また、文部科学省の「学校・教育委員会等向け虐待の手引き」では、学校は虐待の確証がないことや保護者との関係悪化等を懸念して通告をためらってはならず、子どもの安全を最優先とし、早期対応の観点から児童相談所等へ通告することとされております。

 つきましては、本校においても法令及び文部科学省の手引きに則り対応してまいりますので、何卒御理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

学校からの通告について