いじめ問題への対応のための学校と警察の連携について
平成25年6月、いじめ防止対策推進法が国会で可決・成立し、同年10月より施行されました。この法律により、学校はいじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは警察署と連携して対処すること、児童生徒の生命、身体、財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに警察署に通報し、 適切に援助を求めなければならないことが義務付けられています。
学校がどのような場合に警察との連携または通報を行うのかについて、具体的な参考例が、文部科学省の令和5年2月7日付け「 いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について(通知)」によって示されました。その
中で、「 いじめが犯罪行為に相当し得ると認められる場合には、学校としても警察への相談・通報を行うことについて、あらかじめ保護者等に対して周知を行うことが重要である。 」 と明示されていることから、教育委員会と学校においても、法令及び文部科学省の通知に則り、警察への相談・通報の対応を行ってまいりますことをお知らせいたします。 保護者の皆様には 何卒御理解、御協力をたまわりますよう、よろしくお願いいたします。