季節性インフルエンザの出席停止期間について
季節性インフルエンザの出席停止期間は、
「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」となっています。
また、治癒証明書の提出は不要です。
インフルエンザは欠席になりませんので、無理をせず休養するようにしてください。
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季節性インフルエンザの出席停止期間は、
「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」となっています。
また、治癒証明書の提出は不要です。
インフルエンザは欠席になりませんので、無理をせず休養するようにしてください。