校長室から
今後の園・学校生活について
令和5年5月2日
保護者 様
野田市教育委員会
教育長 染谷 篤
今後の園・学校生活について
日頃より、本市教育行政及び学校経営への御理解と御協力に感謝いたします。
新学期がスタートして1か月が経ち、子ども達も新しい学年での生活にも慣れてきた頃かと
思います。子ども達は、それぞれの目標をもって生活しておりますが、何かご不安なことがご
ざいましたら、早目に学校(園)に相談していただきますようお願いいたします。
このたび、国において令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の位置づけを、5類
感染症に変更することが正式に決定されました。このことに伴い、これまで3年余りに及んだ
同感染症への対応が一つの節目を迎えることとなります。これまでの保護者の皆様の御理解と
御協力に感謝申し上げます。
5月8日以降、新型コロナウイルスへの対応は、基本的に他の一般的な感染症と同様となる
ことから、今後、学校(園)におきましては、下記のとおりとしてまいります。今後の感染症
対策につきましては、従来の感染対策を一律に講じるのではなく、平時から換気や手洗いといっ
た日常的な対応は継続しつつ、その上で、感染流行時には、一時的に場面に応じた対策を講じ
てまいります。引き続き保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
記
1 今後の園・学校生活について
●毎朝登校前に家庭で風邪症状等がないかどうか健康観察を確実に行ってください。
健康観察票の提出は必要ありません。
●発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合などは、無理をして登校せずに、自宅
で休養をとるようご協力をお願いいたします。
●こまめな換気、手洗い、咳エチケットなどの基本的な感染症対策は継続して行ってまいり
ます。
●上記の基本的な感染防止対策を講じた上で、通常の活動に取り組んでまいります。
●マスクの着用につきましては個人の判断となっておりますので、ご家庭でお子様とよく話
をしてください。
●給食の際は、手洗いと換気を徹底するとともに、大声は控えた上で、向かい合って食べた
り会話を行ったりすることを可とします。
※学校や地域の感染状況により、実施の方法が変更になることがありますのでご承知おきく
ださい。
●児童生徒等の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって、差別・偏見等がないよう適
切に指導を行ってまいります。
2 園児児童生徒本人が「陽性」と判明したとき
●出席停止となり、欠席扱いにはなりません。(発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽
快した後1日を経過するまでの期間となります。なお、発症後5日間は、外出を控えること
が推奨されており、また、出席停止解除後、発症から10日が経過するまではマスクの着用
が推奨されておりますのでご協力をお願いいたします。)
なお、医療機関等が発行する検査結果や治癒証明書の提出は必要ありません。
●出席停止期間が明けて登校を始める時は、インフルエンザの場合と同様に、登校届を記入
の上、担任へ提出をお願いいたします。
3 濃厚接触者について
●濃厚接触者としての特定は行われないこととなりましたので、例えば同居のご家族の中で、
感染が確認された場合も、直ちに出席停止の対象とすることがなくなりました。
ご家庭の中で感染予防対策を十分に講じていただいた上で、お子様の登校(登園)は可能
となりますが、マスクの着用等のご配慮をお願いいたします。
●ご家族の中に感染者がいる場合で、お子様が感染している可能性が高いと心配な場合は、
学校へ相談してください。学校長の判断で、出席停止として、欠席扱いにしない場合があり
ます。
4 新型コロナウイルスによる感染が不安で欠席させたい場合
●次の場合は、学校長の判断により、出席停止とし、欠席扱いとしない場合がありますので、
学校に相談するようお願いいたします。
・同居家族に高齢者や基礎疾患がある方がいるなどの事情がある場合
・園児児童生徒本人が、医療的なケアが必要である場合や、基礎疾患がある場合で、
主治医が登校しない方がよいと判断している場合
5 ワクチン接種時に発熱等があった場合
●ワクチン接種による発熱等の体調不良により欠席する場合は、出席停止として、欠席扱い
にはなりませんので、学校に連絡してください。
6 学校外の生活について
●学校外や休みの日であっても、学校生活で身につけた感染予防行動を園児児童生徒の判断
で実践できるように、ご家庭においてもご協力をお願いいたします。
7 園児児童生徒本人が「陽性」と判明したときの連絡方法について
●平日に陽性と判定された場合は、園・学校に医療機関、健康状態、今後の対応等を報告し
てください。 学校休業日(土・日・祝)に陽性と判定された場合は、休業明けの登校日に
園・学校に連絡してください。