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学校感染症による出席停止について
お子さんが下記の感染症にかかった場合は出席停止扱いとなりますので、速やかに学校に申し出てください。
出席停止期間中(下記の期間が目安になります)は、十分な休養を与えて早く病気を治すとともに、他のお子さんへの感染を防ぐために、医師の許可が出るまで療養されますようお願いします。
なお、医師より登校許可が出ましたら、保護者の方が別紙「学校感染症に関する出席停止解除願」に必要事項を記入、押印し、担任まで提出してください。
※ 医師の診断書・治癒証明書は必要ありません。
第1種
感染症 |
出席停止期間の目安 |
・エボラ出血熱 ・クリミア・コンゴ出血熱 ・痘そう ・南米出血熱 ・ペスト ・マールブルグ病 ・ラッサ熱 ・急性灰白髄炎 ・ジフテリア ・重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る) ・鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属Aウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る) |
治癒するまで |
第2種
感染症 |
出席停止期間の目安 |
・インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) ・百日咳
・麻しん(はしか) ・流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)) ・風しん(三日はしか) ・水痘(みずぼうそう) ・咽頭結膜熱(プール熱) ・結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
…発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
…特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで …解熱した後3日を経過するまで …耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで …発疹が消失するまで …全ての発疹が痂皮化するまで …主要症状が消退した後2日を経過するまで …病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
第3種
感染症 |
出席停止期間の目安 |
・コレラ ・細菌性赤痢 ・腸管出血性大腸菌感染症 ・腸チフス ・パラチフス ・流行性角結膜炎 ・急性出血性結膜炎 ・その他の感染症 (感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症、ヘルパンギーナ等) |
病状により、学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |