お知らせ

医療協議会

4/9医療協議会研修会の質問に対する回答

平成2849日(土)の研修会の質問にたいして、群馬大学附属病院の大友崇先生より下記のような回答をいただきましのでご報告いたします

 

Q1 日本栄養士会生涯教育スライド図の「栄養士」の記載について、

  管理栄養士とのすみわけは、どのようになっていますか。

 

A1→日栄生涯教育に関しては管理栄養士・栄養士との区別はしておりません。認定試験に合格すれば臨床栄養認定管理栄養士(他分野も同様)が取得できます。逆にこの認定試験に合格できるかたは管理栄養士国家試験にも合格するであろうスキルは持ち合わせているとの判断です。そのくらいのレベルと考えていただいてよいかもしれません。

その時点で栄養士しか持っていないのであれば是非、管理栄養士国家試験を取得していただくのがベストかと考えます。

 

 

Q2 NST加算と栄養指導加算の算定は同じ週ではできませんが、

  週が変われば、月は同じでも(1週おきとか)算定可能ですか?

 

A2 NST加算と栄養指導加算の算定は同じ週ではできませんが、

週が変われば、月は同じでも(1週おきとか)算定可能ですか?

→現在のQ&Aでは同じ週には算定ができない。との解釈しか出ていません。

逆に栄養指導の週にはNSTをリストダウンする。という意味なのでしょうか?

 

 

Q3 「無菌食」の定義をお教えください

 

A3 →定義はありません。その施設によって食品構成で定められた内容になります。逆に糖尿食とは?エネルギーコントロール食とは?の定義がないのと同様です。あくまでも無菌食が必要である方に栄養管理委員会で認め無菌食に相当するとされる食事となります。(生物を含まない十分加熱処理されたもの)今回の診療報酬とは関係ないですよね?これまではどのようにしていたのでしょうか?

 

以上です。