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医療協議会

4/9医療研修会質問の回答


歯科医による栄養指導依頼の件

群馬大学医学部附属病院 栄養管理室 室長  大友 崇先生より情報をいただきました 

 

歯科医による栄養指導依頼の件は

歯科点数表に収載されている入院栄養食事指導料については、

歯科医師が医師と連携し、当該保険医療機関の管理栄養士が

入院栄養食事指導を行った場合に、歯科の点数として算定が可能ですが、

医科点数表に収載されている各種の栄養食事指導料については、

あくまでも医科点数表であって、医師の指示に基づくものですので、

 

歯科医師による指示はそもそも想定しておりません。

 

 

○御参考(留意事項通知の歯科点数表に係る部分(17ページ目に入院栄養食事指導料の掲載があります))

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335813&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114869.pdf