本校の人権への取り組みについてご紹介するページです。

令和6年度 学校いじめ防止基本方針

                                                        野田市立福田中学校

 

※学校は、いじめ防止対策推進法第13条に基づいて、いじめ防止基本方針を個々に定める。

1 基本理念

(1)いじめの定義(いじめ防止対策推進法第2条)

   『いじめは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍する等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。』と定義する。

(2)いじめ防止対策の基本的な方針

   いじめの問題への対応は、本校における最重要課題の一つであり、一人の教職員が抱え込むのではなく、学校が一丸となって組織的に対応することが必要である。また、保護者及び関係機関、地域の力も積極的に取り込み連携を図ることが必要である。

   いじめを背景として、教育を受ける権利の侵害や生徒の生命や心身に重大な危険が生じる事のないよう未然防止に向け取り組むことを旨として、いじめ防止等の対策を行う。

(3)生徒の責務

   すべての生徒は、いじめを行ってはならない。また、他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置してはならない。

   そのために、いじめが心身に及ぼす影響その他いじめに関する理解を深めなければならない。

(4)学校及び教職員の責務

   「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子どもにも、どの学校でも、起こりうる」との意識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければならない。

   生徒の生きる力と自分と他者の命を大切にする心を育むとともに、安全・安心で心豊かな学校づくりに取り組まなくてはならない。

   また、在籍する生徒がいじめを受けているときは、適切かつ迅速にこれに対処するとともに、全力でいじめられている生徒を守らねばならない。

 

2 組織 

(1)いじめ防止対策の組織

   校長(総括)、教頭(渉外)、生徒指導主任(指導)、学年副主任(指導)、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー(支援)

  ※その他、事案により柔軟に編成する。

(2)組織の役割

  ① 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核としての役割。

  ② いじめの相談・通報の窓口としての役割。

  ③ いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割。

  ④ いじめの事案の組織的対応の核としての役割。

(3)会議の開催

  ① 月に1回の定例会の開催。

  ② いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開催する。

 

3 いじめの未然防止について

(1)いじめが起きにくい学校風土・学級風土をつくる。

(2)いじめに向かわない生徒を育てる。

(3)いじめに向かわせない、主に学校で取り組むべき課題を認識する。

「規律・学力・自己有用感」

(4)生徒指導の機能を重視した「わかる授業」を展開する。

(5)道徳教育、いのちを大切にするキャンペーン、豊かな人間関係づくり実践プログラム、ソーシャルスキルトレーニング等の計画的、組織的な指導計画を作成する。

(6)インターネットを通じて行われるいじめ等の指導をする。

   メディアリテラシーに関する教職員研修及び生徒・保護者を対象とした講演会等の実施。

(7)生徒の自発的な活動を支援する。

   いのちを大切にするキャンペーン、いじめゼロ宣言、生徒会の活動、生徒からの提案された活動等。

(8)その他(教職員の配慮事項)

   ① 学級担任

  ア 日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」という雰囲気を学級全体に

    醸成する。

  イ はやしたてたり見て見ぬふりをする行為もいじめを肯定していることを理解させ、

    いじめの傍観者からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。

  ウ 一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進める。

  エ 教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのない

    よう、指導の在り方には細心の注意を払う。

  ② 養護教諭 

  ア 保健委員会等の学校の教育活動の様々な場面で命の大切さを取り上げる。

   ③ 生徒指導主任(生徒指導部会)

  ア いじめの問題について校内研修や職員会議で積極的に取り上げ、教員間の共通理解を図る。

  イ 日頃から関係機関等を定期的に訪問し、情報交換や連携に取り組む。

  ④ 校長・教頭

  ア 全校集会などで校長が日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」という

    雰囲気を学校全体に醸成する。

  イ 学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進等に計画的に

    取り組む。

  ウ 生徒が自己有用感を高められる場面や、困難な状況を乗り越えるような体験の機会などを積極的に

    設けるよう教職員に働きかける。

  エ いじめの問題に生徒自らが主体的に参加する取組を推進する。

   (生徒会による「いじめゼロ宣言」や「相談箱の設置」など)

 

4 いじめの早期発見について

(1)全校生徒を対象とした「いじめ実態調査」を年2回実施する。

  ① 第1回「いじめ実態調査」実施。(6月)

 「いじめ実態調査」の追跡調査(9月)

  継続支援状況の確認(通年)

  ② 第2回「いじめ実態調査」実施。(11月)

    「いじめ実態調査」の追跡調査(1月)

    継続支援状況の確認(通年)

(2)教育相談期間を設ける。

   全校生徒を対象とした「いじめ実態調査」後、年2回実施する。

   第1回7月~8月    第2回11月~12月

(3)家庭、地域と連携し、情報の共有化を図る。

  ① 家庭との連携

        学校基本方針等について、保護者に周知し、理解を得る。また、日頃より情報を共有しやすい関係を築く。

  また、いじめがあった場合の子どもの変化の特徴を保護者に示し、速やかに学校に相談するように啓発する。

② PTAや地域との連携  

  学校基本方針等について、地域に周知し、理解を得る。また、日頃より情報を共有しやすい関係を築く。また、いじめ問題について、PTAと協議する機会を設ける。(いじめがあった場合の子どもの変化の特徴を示し、速やかに学校に相談するように啓発する。)

(4)いじめ防止・対策にかかわる依頼、いじめ防止・改善にかかわる行事への参加・協力の依頼及び啓発活動を行う。 (ホームページ、PTA広報等の活用。)

(5)専門機関との連携を図り、教育相談やカウンセリングの充実を促進する。

(6)その他(教職員の配慮事項)

    ① 学級担任

   ・日頃からの生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないよう

    アンテナを高く保つ。

   ・休み時間・放課後の生徒との会話や生活記録ノートを活用し、交友関係や悩みを把握する。

       ・個人面談や家庭訪問の機会を活用し、教育相談を行う。

    ② 養護教諭

      ・保健室を利用する生徒との会話の中などで、その様子に目を配るとともに、いつもと何か違うと感じたときは、

   その機会を捉え悩みを聞く。

 ③ 生徒指導主任(生徒指導部会)

 ・定期的なアンケート調査や教育相談の実施等に計画的に取り組む。

 ・保健室やスクールカウンセラー等による相談室の利用、電話相談窓口について周知する。

 ・休み時間や昼休みの校内巡視や、放課後の校区内巡回等において、子どもが生活する場の異常の有無を確認する。

 ④ 校長・教頭

 ・生徒及びその保護者、教職員がいじめに関する相談を行うことができる体制を整備する。

 ・学校における教育相談が、生徒の悩みを積極的に受け止められる体制となり、適切に機能しているか、

  定期的に点検する。

5 いじめの相談・通報の体制について

(1)日常的に生徒との教育相談を進める。学校内組織として学年内、生徒指導部会と相談して進める。相談体制を整備して、教育相談の充実を図る。

  ① 校内相談体制を整備する。

  ② 教育相談期間を設置する。

  ③ 相談室・個別対応教室を整備する。

  ④ 教育相談箱を設置する。

(2) 学校の相談窓口、野田市の「ひばり教育相談」を含めた県内の相談窓口について周知する。

①学校の相談窓口担当者( 教頭、養護教諭、スクールカウンセラー )

  ②ひばり教育相談   TEL 04(7125)8088

    ③学校・野田市以外の主な相談窓口

・24時間子どもSOSダイヤル          TEL  0120(0)78310

 ・県子どもと親のサポートセンタ-        TEL  0120(415)446

 ・千葉いのちの電話               TEL  043(227)3900

 ・ヤング・テレホン(千葉県警察少年センター) 

   (非行・犯罪被害などに関すること)     TEL  0120(783)497

 ・子どもの人権110番                      TEL  0120(007)110

(3)専門機関との連携を図り、教育相談やカウンセリングの充実を促進する。

    ひばり教育相談員、スクールカウンセラーの学校派遣を依頼し、協力・助言をしてもらう。

 

6 いじめを認知した場合の対応について

(1)情報を収集する。(学級担任・養護教諭等)

      教職員、生徒、保護者、地域住民、その他から情報を集める。

  ① いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。

    (暴力を伴ういじめの場合は、複数の教員が直ちに現場に駆けつける。)

  ② 生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。

  ③ 発見・通報を受けた場合は、速やかに関係生徒から聞き取るなどして、いじめの正確な実態把握を行う。

  ④ その際、聞き取りの場所、時間等に慎重な配慮を行う。

  ⑤ いじめた生徒が複数いる場合は、同時刻にかつ個別に聞き取りを行う。

  ⑥ 教職員、生徒、保護者、地域住民、その他からいじめの情報を集める。

  ⑦ その際、得られた情報は確実に記録に残す。

  ⑧ 一つの事象にとらわれ過ぎず、いじめの全体像を把握する。

(2)支援・指導体制を整える。(事案に応じた組織編成)

  ① 正確な実態把握に基づき、支援・指導体制を組み方針を決定する。

    学級担任等、養護教諭、生徒指導担当教員、管理職などで役割を分担する。

   ・いじめられた生徒や、いじめた生徒への対応。

   ・その保護者への対応。

   ・教育委員会や関係機関等との連携の必要性の有無等。

  ② ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わりを持つことが必要である。

  ③ 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。

  ④ 現状を常に把握し、随時、支援・指導体制に修正を加え、「組織」でより適切に対応する。

 

7 いじめの指導について

※常に状況の把握に努める

※随時支援・指導体制に修正を加え、「組織」でより適切に対応する。

(1)生徒への支援・指導を行う。

   「組織」で決定した支援・指導体制に基づき、支援・指導を行う。

①     いじめられた生徒に対応する教員

   ・いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するとともに、いじめられた生徒に対し、徹底して守り通すことを伝え、不安を除去する。

   ・いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。

   ・いじめられている生徒に「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど、自尊感情を高めるよう留意する。

②     いじめた生徒に対応する教員

   ・いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。

   ・必要に応じて、いじめた生徒を別室において指導したり、出席停止制度を活用したりして、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受ける環境の確保を図る。

   ・いじめる生徒に指導を行っても十分な効果を上げることが困難である場合は、所轄警察署等とも連携して対応する。

   ・いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向ける。

   ・不満やストレス(交友関係や学習、進路、家庭の悩み等)があっても、いじめに向かうのではなく、自分なりに考えて発散できる力を育む。

③     学級担任等

   ・学級等で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせるようにする。

   ・いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせるとともに、いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。

   ・はやしたてるなど同調していた生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる

④     組織

   ・状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官経

験者等の協力を得るなど、対応に困難がある場合のサポート体制を整えておく。

   ・いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触れ

必要な支援を行う。

   ・指導記録等を確実に保存し、生徒の進学・進級や転学に当たって、適切に引き継

ぎを行う。

(2)保護者と連携を図る。(学級担任を含む複数の教員)

   つながりのある教職員を中心に、即日関係生徒の家庭訪問を行う。

①    家庭訪問(加害、被害とも。また、学級担任を中心に複数人数で対応。)等により、迅速に事実関係を伝えるとともに、今後の学校との連携方法について話し合う。

②    いじめられた生徒を徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り保護者の不安を除去する。

③    事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した、いじめ事案に関する情報を適切に提供する。

 

 

8 重大事態への対処について 

(1)重大事態とは

   ①いじめにより生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認

められたとき。

   (自殺の企図、重大傷害、金品の重大な被害、精神性の疾患等)

②いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いが

あると認められたとき。

   (30日が目安、一定期間連続して欠席した場合も)

  ③生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったと申し出があった場合。

(2)重大事態の対処

①    重大事態が発生した旨を、教育委員会指導課長へ速やかに報告する。

②    教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。

③    組織を中心として、事実確認を明確にするための調査を実施する。

④    調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対して、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

⑤     調査結果を、教育委員会指導課長に報告する。

 

 

 

 

9 公表、点検、評価等について

(1)学校いじめ防止基本方針について

①いじめ防止のための組織を中心に、全教職員で基本方針の点検や見直しを行う。

②基本方針は、学校ホームページで公表する。

(2)いじめについての取り組みについて

  ①学校評価を活用し、いじめ防止の取り組みについて、生徒、教職員、保護者が評価する。

  ②評価結果の分析に基づき、取り組みの改善を図る。

  ③評価結果を公開し、生徒、保護者、地域へ周知する。