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小規模特認校
小規模特認校制度
1.小規模特認校制度の趣旨と目的
少人数での教育のよさを生かし、一人ひとりの児童に目の行き届いた教育、個に応じた指導、体験活動等を通して、生きる力や豊かな人間性を培いたいという保護者の希望がある場合に、一定の条件を付し、野田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した学校について通学区域外(野田市内に限る)からの就学を認める制度です。
2.小規模特認校入学・転学の考え方
児童の通学校指定は、教育委員会が定めた通学区域により、学校を指定しますが、小規模特認校制度は、保護者が上記の趣旨と目的に従い、小規模校の有する特色ある環境の中で児童に教育を受けさせたいという場合に限定されるものであり、保護者の希望のみで就学すべき学校の変更を認めるものではありません。
従いまして、保護者が入学・転学を希望する場合は、小規模特認校制度の趣旨について十分理解したうえで、教育委員会が指定する学校に限り認めるものです。
従いまして、保護者が入学・転学を希望する場合は、小規模特認校制度の趣旨について十分理解したうえで、教育委員会が指定する学校に限り認めるものです。
3.指定する学校と定員
児童数の現状と学校を取り巻く環境等を考慮して、次の学校を小規模特認校として指定します。
学校名 | 所在地(電話) | 定員 |
福田第二小学校 | 野田市西三ケ尾988 (7138-0355) |
各学年とも既在籍者を含め16名まで |
4.指定校変更の承認・不承認
教育委員会は、保護者の申請内容と、小規模校が開催する説明会での面接内容及び当該小学校との協議内容を基に、保護者の申立てが相当と認めるものについては、指定校変更を承認します。
定員を超える希望があった場合は、野田市教育委員会において、原則として、公開抽選とします。ただし、兄弟姉妹関係等については考慮いたします。
指定校変更を承認の場合は、速やかに保護者に対し「小規模特認校指定校変更承認書」を交付するとともに、校長に対し「小規模特認校承認通知書」を交付するものとします。
また、指定校変更を不承認としたときには、速やかに保護者に対し「小規模特認校指定変更不承諾通知書」を交付するものとします。
定員を超える希望があった場合は、野田市教育委員会において、原則として、公開抽選とします。ただし、兄弟姉妹関係等については考慮いたします。
指定校変更を承認の場合は、速やかに保護者に対し「小規模特認校指定校変更承認書」を交付するとともに、校長に対し「小規模特認校承認通知書」を交付するものとします。
また、指定校変更を不承認としたときには、速やかに保護者に対し「小規模特認校指定変更不承諾通知書」を交付するものとします。
5.指定校変更の承認の取り消し
教育委員会は、指定校変更承認後に、保護者の申請内容及び面接内容が事実と相違していると認められるとき又は申請事由が変更若しくは消滅したと認められるときは、承認を取り消し、保護者に対し「小規模特認校指定承認取り消し通知書」を交付するものとします。
1.受け入れ学年
新1年、2年、3年、4年、5年、6年生について受け入れます。※特別支援学級についての募集はしていません。
2.通学上の条件
通学手段は、原則として自力で徒歩・公共交通機関とします。
但し、公共交通機関が不便なため、保護者の車による送迎が基本となります。登下校の安全については、保護者が責任を持つことになります。
但し、公共交通機関が不便なため、保護者の車による送迎が基本となります。登下校の安全については、保護者が責任を持つことになります。
3.保護者の協力
特認の有無にかかわらず、少人数の学校のため、保護者のPTA活動への理解と協力が必要です。
4.転入学の時期及び在学期間の条件
転入学の時期は、原則として、毎年4月1日からです。在学期間は1年以上で、でき得る限り卒業までです。
5.児童の心身の条件
心身の状況が、遠距離通学に耐え得ることが前提となります。
6.卒業後についての条件
進学先は、原則として住居地の中学校としますが、児童の希望も考慮いたします。
7.その他
小規模特認校に就学を希望する保護者及び児童は、野田市教育委員会に事前に連絡をして頂き、当該校において説明会(日を決めての実施はしません。随時受け付けています。)に出席し、面接を受けるものとします。
福田第二小学校に適正な人数が認められた場合は、小規模特認校制度は解除します。但し、中途学年の児童は卒業まで継続するものとします。
福田第二小学校に適正な人数が認められた場合は、小規模特認校制度は解除します。但し、中途学年の児童は卒業まで継続するものとします。
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