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お知らせ
流山市「こどもの休暇制度」
1 ねらい
- 現代社会において、共働き世帯の増加及び土日・祝日に働いている保護者の存在がある中で、家庭での時間を過ごすための時間を確保する。
- こどもが、学校の授業以外で学びを探求できる機会を増やすことで、主体的に目的意識を持って、学びを進めることができる時間を確保する。
- こどもが主体的に考え、家族や自分自身などと向き合う時間をつくる。
- こどもが、自身が自分の心身の健康管理に努め、自分の判断で休む選択ができる機会をつくる。
2 創設の背景
- 令和7年4月より「流山市こども計画」の策定にあたり、流山市において、こどもの人権を尊重する観点から、本休暇の創設を行う。
3 取得日数
- 年間で3日まで
4 取得方法
- 保護者記述による休暇届出書の届出とする。
- 原則取得日前に申請用紙を児童を通じて学校へ提出する。
- 当日の朝、取得を行う場合は、スキットメールにて保護者がその旨お知らせください。次に登校する日に届出書を児童を通じてご提出ください。
5 開始日
- 令和7年4月1日(火)より
6 出欠の取扱いについて
- 流山市小学校及び中学校管理規則(忌引等の取扱い)第29条の(6)を該当とする。
- 欠席扱いとせず、公簿上の記録は「ト:出席停止」となる。
【流山市作成資料】
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