カテゴリ:教材や教具に関すること
教科書の配付
令和5年4月11日(火)
教科用図書の無償給付について
明日、令和5年4月12日(水)、全学年に教科書(教科用図書)が無償で給付されます。
次のような教科書(教科用図書)が配付されますので、しっかり名前を書いて大切に使ってください。下に一覧表があるので、各学年で配付されるものを確認してください。
最後に、教科書の無償給付や注意点、気をつけてほしいことなどを記載しますので、お読みください。
1 教科書(教科用図書)の無償給付について
戦争に敗れた日本は、今後の社会をよりよく築いていくのはこれからの世代、つまり小学校の児童や中学校の生徒たちであるという考え方を大切にしてきました。この考え方のもとに、若い世代に将来を託す意味で、教科書を無償で配り、すこしでも学習に役で立ててほしいという趣旨で、戦後開始されたものです。
若い世代の十分な教育が人を育て、やがて社会をつくっていくという考え方は、今までもそしてこれからも大切にされていく理念です。
みなさんの将来は、皆さん自身のためだけではなく、広く社会のためです。また、それはよりよい世のなかをつくっていってほしい、多くの人が幸せになってほしいという願いです。
こうした趣旨を十分考えていってください。
2 教科書に関する留意点(気をつけてください。)
(1)原則
国の費用ですべての教科書が無償です。ただし、「一年・一人・同一種一冊」という原則があります。
(2)転校しても同じ教科書なら、それを使います。
先ほどの原則どおり、転校した先の学校でも同じ教科書を使っているならば、本校でもらった教科書をそのまま使います。新たに渡されるのは、発行所(出版社)の違う教科だけです。ですから、大切にしてください。転校先でもう一度教科書をすべてもらえるわけではわけではありません。
ですから、転校するときには『教科書給付証明書』という書類を持っていきます。
(3)また、災害で教科書を失った場合には、もう一度教科書をもらうことができます。
地震、水害、津波など、自然災害により教科書がなくなってしまった場合のみ、もう一度教科書が無償給付されます。ただし、火災や交通事故など、責任が個人にあるばあいには、給付されませんのでご注意ください。
(4)一覧表の下の2冊は、教科書とは違うものですが、公費(市の費用など)で無償で配られているものです。
① 体育実技の教科書は「準教科書」と呼ばれていて、埼玉県版となっています。埼玉外の学校に転校した場合には、その都道府県のものがもらえるかもしれません。
② 『中学校生活と進路』は、進路学習や学級活動用の副教材です。春日部市の費用で購入していますので、他の市町の学校では配付はないかもしれません。
(5)配付される種類は一年生が一番多い
表をご覧いただいたとおり、1年生で配付されるものが一番多いです。3年間使用するものもありますから、なくさないようにしましょう。2年間継続して使うものもあります。十分気をつけましょう。