臨時休業延長に伴う一時預かりについて
5月31日までの臨時休業延長に伴い、一時預かりの実施を継続します。
変更点は、放課後児童クラブ(学童)が午後3時からの受け入れとなったことに伴い、学童の児童は午後3時まで学校での一時預かりとなる点です。
なお、学童の登室に関しては、市及び学童より以下のような内容を、保護者に要請しているところです。
「保護者が医療従事者の場合や社会の機能を維持するために必要な業務に従事する場合などにより、
家に対象児童だけになってしまい、兄姉もいないため、家庭での保育が困難であるなど、
やむを得ず「真に保育を必要とする児童」のみとし、
家庭保育が可能な場合においては、登室の自粛をお願いします。」
このことから、本校の一時預かりについても同様のお願いとします。「やむを得ない事情がある場合のみの利用」となるようご協力ください。
申請する場合など、以下のとおりお願いします。(すでにご利用の方も再度の手続きが必要です)
1 申請期間 5月1日(金)・7日(木)・8日(金) 午前8:30~午前9:00
2 提出するもの 一時預かり申請書(5月).pdf ←リンク
※事前に記入したものを持参していただくと大変助かります。学校にもあります。
3 確認事項
(1)対 象 小学1~3年生、特別支援学級の児童、放課後児童クラブの児童(1~6年生)
(2)期 間 5月7日(木)~5月29日(金)
(3)時 間 8:30~16:00(学童は15:00まで)
(4)預かり受付時間
8:30~9:00(できるだけ8:45頃までに来ていただけると助かります)
(5)条 件 上記「やむを得ない事情がある場合のみの利用」をお願いのうえ、
・家に対象児童だけになってしまい、兄姉もいない
・保護者による受入時間内の送迎が可能
・在校中は教員の指示に従い、自習に取り組める(各自持参)
・昼食(お弁当)を用意できる
・体調が悪くなった場合は、迎えが可能
・発熱等がない
※上記条件は、放課後児童クラブの児童以外に適用する。
発熱がないなど、学童の児童もできる限りこれに準じる。
(6)持ち物 ・うわばき・健康観察記録簿5月(毎朝の検温を必ずお願いします。
・自習用具(ドリル、プリントなど各自学習に取り組めるもの)
・筆記用具・お弁当(午後も利用する場合)