お知らせ

2016年4月の記事一覧

情報提供

平成28年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その2)

H28.4.25に、厚生労働省ホームページに平成28
年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料の送

付ついて(その2

が公開されましたので情報提供致します。

 

疑義解釈資料の送付について(その2)[厚生労働省保険局医療課 平成28425

 事務連絡]

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=352020&name=file/06-Seisakujouhou-12400000

-Hokenkyoku/0000122794.pdf

4/9医療研修会質問の回答


歯科医による栄養指導依頼の件

群馬大学医学部附属病院 栄養管理室 室長  大友 崇先生より情報をいただきました 

 

歯科医による栄養指導依頼の件は

歯科点数表に収載されている入院栄養食事指導料については、

歯科医師が医師と連携し、当該保険医療機関の管理栄養士が

入院栄養食事指導を行った場合に、歯科の点数として算定が可能ですが、

医科点数表に収載されている各種の栄養食事指導料については、

あくまでも医科点数表であって、医師の指示に基づくものですので、

 

歯科医師による指示はそもそも想定しておりません。

 

 

○御参考(留意事項通知の歯科点数表に係る部分(17ページ目に入院栄養食事指導料の掲載があります))

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335813&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114869.pdf

 

 

 

 


4/9医療協議会研修会の質問に対する回答

平成2849日(土)の研修会の質問にたいして、群馬大学附属病院の大友崇先生より下記のような回答をいただきましのでご報告いたします

 

Q1 日本栄養士会生涯教育スライド図の「栄養士」の記載について、

  管理栄養士とのすみわけは、どのようになっていますか。

 

A1→日栄生涯教育に関しては管理栄養士・栄養士との区別はしておりません。認定試験に合格すれば臨床栄養認定管理栄養士(他分野も同様)が取得できます。逆にこの認定試験に合格できるかたは管理栄養士国家試験にも合格するであろうスキルは持ち合わせているとの判断です。そのくらいのレベルと考えていただいてよいかもしれません。

その時点で栄養士しか持っていないのであれば是非、管理栄養士国家試験を取得していただくのがベストかと考えます。

 

 

Q2 NST加算と栄養指導加算の算定は同じ週ではできませんが、

  週が変われば、月は同じでも(1週おきとか)算定可能ですか?

 

A2 NST加算と栄養指導加算の算定は同じ週ではできませんが、

週が変われば、月は同じでも(1週おきとか)算定可能ですか?

→現在のQ&Aでは同じ週には算定ができない。との解釈しか出ていません。

逆に栄養指導の週にはNSTをリストダウンする。という意味なのでしょうか?

 

 

Q3 「無菌食」の定義をお教えください

 

A3 →定義はありません。その施設によって食品構成で定められた内容になります。逆に糖尿食とは?エネルギーコントロール食とは?の定義がないのと同様です。あくまでも無菌食が必要である方に栄養管理委員会で認め無菌食に相当するとされる食事となります。(生物を含まない十分加熱処理されたもの)今回の診療報酬とは関係ないですよね?これまではどのようにしていたのでしょうか?

 

以上です。

 

【情報提供】

 【情報提供】平成28年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料の送付について
                                (その1

平成28331日、厚生労働省ホームページに平成28年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料の送付ついて(その1)が公開されましたので情報提供致します。

 

疑義解釈資料の送付について(その1)[厚生労働省保険局医療課 平成28331日 事務連絡]

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=344633&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000119348.pdf

P55P57