災害時の対応について

災害時の対応について

台風等による臨時休業、登校時刻の変更等の対応に関する指針について

R6台風等による臨時休業、登校時刻の変更等の対応に関する指針について

 

日頃から、本市の教育にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

多摩市教育委員会では、これまでに発生した台風への対応等を踏まえ、下記のとおり指針を示しているところです。

保護者の皆様には、今後、各学校が本指針に基づいた対応を行うことについて、ご理解をいただきますとともに、各学校の対応について、ご協力くださるようお願いいたします。

  

 

1 臨時休業・登校に関わること

(1)午前6時現在で、気象庁から「多摩市」地域に特別警報(大雨・暴風・大雪・暴風雪等、現象を問わない)又は暴風警報・暴風雪警報が発令されている場合は、市内全小・中学校を臨時休業とします。

(2)午前6時現在で、学区の地域に「高齢者等避難」、「避難指示)」(以下 、避難情報という。)が発令されている場合は、当該校は臨時休業とします。

(3)各公共交通機関から計画運休が発表され教職員の通勤に影響が生じる場合、また、特別警報又は暴風警報・暴風雪警報、あるいは避難情報の発令はないが、台風や降雪等の予報に鑑み、登校に支障が生じる可能性が高い場合は、児童・生徒の登校時刻の変更等、必要な対応をとります。

(4)上記(1)、(2)及び(3)に該当しない場合は、児童・生徒は通常どおり登校することとします。

なお、午前6時を過ぎてから登校時刻までの間に、特別警報又は暴風警報・暴風雪警報、あるいは避難情報が発令された場合も速やかに臨時休業とします。その際、既に児童・生徒が登校している場合は、特別警報等が解除されるまで学校に留め置き、保護者の引き取りにより下校することとします。

また、天候状況を踏まえ、保護者の判断により児童・生徒が登校を見合わせた場合は、欠席とはなりません。

 

2 下校に関わること

(1)台風の予想進路が関東地方を直撃し、下校時刻に被害が大きいと予想される場合は、授業を午前中のみに短縮し、給食をとらせ、保護者による引き取り又は集団下校等の措置をとる場合があります。

(2)児童・生徒が学校にいるときに特別警報又は暴風警報・暴風雪警報、あるいは避難情報が発令され、下校時刻過ぎまで影響がある場合は、安全確保のために児童・生徒を学校に留め置きます。

警報等が解除されたのち、下校の際には、保護者による引き取り又は通学路等の安全を確認した上での集団下校等の措置を行います。

  

3 対応の決定について

(1)台風等による臨時休業、登校時刻又は下校時刻の変更等対応をとる可能性が高い場合は、前日に学校が各家庭への文書の配布、学校メール及び学校ホームページにより、翌日の対応について連絡します。

(2)学校は、事前に保護者に周知した内容から対応に変更がない場合は、その後の連絡は行いません。

 (例:午前6時現在の暴風警報の発令により臨時休業となった場合、学校は改めて学校メール等で家庭への連絡を行いません。)

 

4 給食費の対応について

  台風等で臨時休業となった場合、給食は停止されます。なお、令和6年度については、児童生徒の給食費は無償化に伴い、徴収はありません。

 

[担当]

多摩市教育委員会

(安全指導に関すること)教育指導課  042-338-6913

(通学路に関すること)学校支援課   042-338-6876

(給食に関すること)   学校給食センター  042-375-4661