お知らせ

2021年12月の記事一覧

【お知らせ】タブレット端末等に関する保険加入について

「タブレット」等に関しましては、使用上のルールを守り、適切な使用をしている中で、不慮の事故等により破損・紛失してしまった場合は、市の予算において修繕等を行いますが、万一のことを考慮して、保険の加入をご希望の場合は、12/16(木)のみ申込を受付けさせていただきます。
なお、各家庭で1人が被保険者となることで、保護者も含めて家族全員が補償対象となりますので、家庭数での配付となります。(兄弟姉妹の場合、下のお子さんを被保険者としてください。)
保険適用期間は、令和4年1月1日午前0時から4月1日午後4時までの3ヶ月間です。
加入プランの「Aセット(310円)」で、十分な補償が得られます。
タブレットに限らず、日常生活における賠償事故に対して、310円の掛け金の場合、1事故あたり1000万円まで補償され、何回事故を起こしても補償対象となります。
下記に「学生・こども総合保険パンフレット別冊」を添付してあります。保険申込みの際は、合わせてご確認いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

<Q&A>
Q1:別冊3ページに、他人から借りたり預かったりしたものを壊したことによる損害賠償責任の③による損害賠償責任には適用しません。と記載がありますが、学校のタブレットに対しては適用されますか?
A1:別冊3ページの「保険金をお支払いする場合」の③を適応して支払います。

Q2:別冊6ページに、補償対象外となる主な「携行品」にタブレットがありますが、学校のタブレットは「携行品」にはあたらないということで、適用されますか?
A2:市支給のタブレットは受託物なので、別冊6ページの「補償対象外となる主な受託物」以外は適応となります。

Q3:別冊6ページにある、本人のみ補償特約欄に、被保険者の範囲は本人のみとなっていますが、今回は、同居する家族全員が補償されますか?
A3:今回のプランは「本人のみ補償特約」を付加していないので、同居の家族が被保険者となります。

Q4:タブレットの故障や破損等に関しては、適正に使用していた場合、市で補償するのですが、その場合、賠償責任を課せられたことになるのでしょうか?そのような状況で、保険適用となりますか?
A4:市(学校)から児童に請求をする意思を表してくれないと賠償責任を課せられているとは言えないと考えます。

Q5:日常生活における賠償事故の補償に関しては、以下のものは、すべて補償していただけますか?
※友達から借りたゲーム機などを誤って壊してしまったり、なくしてしまったりした場合
→受託物賠償または日常生活賠償保険で対応できます。
※学校の備品等を破損してしまった場合
→日常生活賠償保険で対応できます。
※買い物に行った時に、店のものを破損させてしまった場合
→日常生活賠償保険で対応できます。
※不注意で友達にけがをさせてしまった場合
→日常生活賠償保険で対応できます。
※公共のものを破損してしまった場合
→日常生活賠償保険で対応できます。
※別冊6ページの「携行品」に入らない家のものを、不注意で破損した場合
→携行品の付帯したセットで、「不注意」で落として壊した、誤って水没させたは対応できます。
※家族にけがをさせてしまった場合
→別冊3ページの「保険金をお支払いしない主な場合」に「被保険者と同居する親族に対する損害賠償」があるので対応できません。
 ただし、すべての場合も、賠償は過失などが発生することがありますので、すべて対応できますとは言えません。

学生・こども総合保険のご案内<HP>.pdf
タブレット端末に関する保険の加入確認書.pdf
学生・こども総合保険加入申込票記入例<西落合小>.pdf
学生・こども総合保険加入申込票<西落合小>.pdf
学生・こども総合保険 パンフレット別冊.pdf
R3.10.28 「タブレット」の破損・紛失及び保険について.pdf