こんな時には・・・

Q3 インフルエンザ等法定伝染病にかかった場合には?

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学校伝染病にかかった場合には、出席停止になりますので、まず学校へ連絡してください

(欠席にはなりません)。法で定められた期間は自宅で療養してください。
※期間:発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで(発症した日、
 解熱した日は日数に含みません)。
登校するときは、医療機関の証明はいりません。

【学校伝染病】・風疹 ・インフルエンザ ・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

・水痘 ・結核 ・麻疹(はしか) ・流行性角膜炎(はやりめ)

・百日ぜき ・腸管出血性大腸菌感染症 ・咽頭結膜炎など