日誌

野田市教育委員会より

 野田市教育委員会より、次のように連絡が来ておりますので、内容のご確認をお願い致します。13日(月)登校再開日に、お子様を通じて配布いたします。

~以下~

                                            令和3年9月10日

保護者 様

野田市教育委員会 
教育長 染谷 篤 

 

公立幼稚園・小中学校の再開について

 日頃より、本市教育行政及び学校経営へのご理解ご協力に感謝いたします。
 さて、過日の連絡メール等でお伝えしましたとおり、市内公立幼稚園・小中学校は9月13日(月)から再開することとしました。
新型コロナウイルス感染症の感染状況は、依然として警戒せざるを得ない状況が続いていますが、学校での感染防止にできるだけ配慮しながら、子どもたちの学びを保障するために下記のとおり対応して参ります。
なお、今後発表される市の方針や感染状況によっては、変更される場合があります。

                       記

1 園・学校の再開について
(1)再開日 9月13日(月)
(2)園・学校は感染防止対策を講じて通常日課で再開しますが、感染に不安を感じている場合においては、次の対

  応も可能とします。
  ● 学校には登校せず、家庭での学習も可とします。欠席扱いにはなりません。
  ● 給食を摂らずに下校し、午後は家庭での学習も可とします。早退扱いにはなりません。
(3)確認事項
  ● 家庭での学習については、学校が貸し出すタブレット型パソコンを使ったリモートでの授業に取り組むこと

  もあります。
  ● 中学校の定期テストについては、登校して教室で実施を原則とします。心配な点があれば、学校と相談して

  ください。
  ● 給食を摂らずに午前中で下校する小学生1・2年生のお子様については、お迎えをお願いします。
  ● 給食を希望しない園児、児童生徒については、9月分の給食費は徴収しません。
  ● 学童保育所は通常通り、児童の下校時間に合わせて開所します。
  ● 9月末日までの部活動は中止とします。
  ※上記の確認事項への対応については、それぞれの学校の実情に合わせて実施します。

2 園・学校での生活について
  ● 家庭での検温や健康観察を確実に行い、毎朝、健康カードを提出します。
  ● 気温や暑さ指数が高い時、体育の時間、登下校時、園児児童生徒が暑さで息苦しいと感じた時等はマスクをつ

    ける必要はありません。

    ● 体育の授業においてはマスクを外します。ただし、十分な身体的距離がとれない状況で、十分な呼吸ができな

         くなるリスクや熱中症によるリスクがない場合には、マスクを着用します。

       ● 屋外から教室に入る時や給食の前には、石鹸で手を洗います。
       ● 給食時は、向かい合わずに会話を控えて食べます。
       ● 学習においては、感染リスクの高い活動は行わず、工夫しながら授業を進めます。

3 園児・児童生徒やご家庭等の健康管理の徹底について
      ● 帰宅後も不要不急の外出や移動は控え、家庭で過ごすようにしてください。また、休日においても不要不急の           外出や友人宅への泊り等を控えるようお願いします。
      ● 外出時は、マスクを着用し、3密の回避などの基本的な感染症対策について取り組んでください。また、帰宅           したら「手洗い」を徹底してください。
   ● 身体全体の抵抗力を高めるために、「十分な睡眠」「適度な運動」「バランスの取れた食事」等、規則正しい生         活に取り組むようご協力ください。
   ● 学校外のスポーツ活動や習い事等においても、マスク着用や食事(弁当を食べながら向かい合って大声で話さな         い)等、学校と同じ生活様式を心がけるようにお願いします。

4 園児・児童生徒及び家族がPCR検査を受ける場合の対応について
   13 本人及び家族が「陽性」と判明した場合。
   ●平日は、実施日及び医療機関、健康状態等を学校に報告してください。
   ●土日祝日は、市役所(代表04-7125-1111)守衛に連絡してください。学校教育課長が保護者の方に折り返し連絡し     ます。

5 園児・児童生徒が新型コロナウイルスワクチン接種を受ける場合の対応について
※ 臨時休校後、児童生徒本人が「新型コロナウィルスワクチン接種」を受けた場合や、接種後発熱等の風邪症状がみられ、欠席する場合は「出席停止」扱いとしますので、学校に連絡してください。遅刻・早退する場合も同様な扱いとなります。

6 修学旅行・林間学校等、宿泊を伴う行事及び校外学習(市外)について
    ● 10月以降に延期して実施します。10月以降については次の記載の要件を満たした場合は中止・延期とします。
    ● 目的地が「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の発令対象地の場合は中止・延期とします。
    ● 野田市が「まん延防止等重点措置」の発令期間中の場合は、野田市の感染状況により教育委員会と協議の上実施の     判断をします。ただし、「緊急事態宣言」の場合は中止・延期とします。

7 運動会・体育祭について
    ● 10月以降に延期して実施します。10月以降の実施については、学校の規模や校庭の広さ練習時間等を考慮し、     時間や種目、参観者の受け入れ等を工夫し、感染防止策を講じて行います。

~以上~