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外食栄養成分表示作成業務実施要領
1目的
栃木県が掲げる「とちぎ健康21協力店推進拡大事業」施策の目標実現に資するため、外食栄養成分表示作成業務(以下「作成業務」という。)について飲食店等から依頼を受けて実施することにより、県内の食環境整備を図り、県民のバランスのとれた健康な食生活に寄与することを目的とする。
2実施主体
作成業務について依頼を受けて実施する主体は(公社)栃木県栄養士会(以下「会」という。)とし、栃木県、(財)栃木県生活衛生営業指導センター、(社)栃木県食品衛生協会等の連携・協力のもとに実施する。
なお、作成業務は、飲食店等から直接依頼により実施する。
3作成業務
会に所属する栄養士を担当させて、以下の作成業務を行う。
(1)希望日に担当栄養士が訪問して表示メニューの計量等を実施
(2)計量したデータを基に栄養価〔エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、無機質、ビタミン〕を算定
(3)栄養成分の表示作成〔食事バランスガイドのコマを使用し主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物別にサービン グ(SV)単位による表示、エネルギー及び食塩相当量を表示〕
(4)カラー印刷しラミネート化
(5)成果品の送付
4作成業務手数料
(1)作成業務手数料は次のとおりとする。
料金設定方法 | 料 金 | 備 考 |
基本料金 +メニュー数料金 |
基本料金15,000円 +メニュー数×1,000円 |
店舗調査、栄養成分表示メニュー栄養価算定、 栄養成分表示ガイド作成等の経費 |
(2)制度改正等により依頼業務内容に変更が生じ、料金改定が必要になった場合は県と協議して料金改正を行う。
5申込方法及び申込先
申し込みは別記様式1の依頼書により、郵送・FAX・E-mailの方法で2週間前までに下記あてに申し込む。
(公社)栃木県栄養士会
〒321-0933 宇都宮市簗瀬町1897-9
TEL 028-634-3438 FAX 028-634-3467
E-mail t-eiyoushikai@crux.ocn.ne.jp
6 依頼主への通知等
(1)依頼主へ別記様式2の請書を郵送する。
(2)店舗調査等の日程調整を担当栄養士が依頼主と十分調整を行う。
7成果品
依頼を受けてから2ヶ月以内に成果品(印刷物)を郵送により納品する。
8支 払
精算払とし、会は作成業務終了後に依頼主に請求書を提出するものとする。依頼主は成果品を受領後10日以内に会の指定する銀行に振込み支払うものとする。
9その他
作成業務を行うための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守するものとする。
附則
この要領は平成20年7月10日から適用する。
この要領は平成24年4月1日から適用する。
申込み用 別紙様式1はこちら→外食栄養成分表示作成業務依頼書.pdf
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1(公社)栃木県栄養士会(以下「会」という。)は、外食栄養成分表示作成業務(以下「作成業務」という。)の実施に当っては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取り扱いを適正に行う。
(秘密の保持)
第2会は、作成業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らさないものとする。
作成業務が終了した後においても同様とする。
2会は、この作成業務に従事している者に対して、従事中及び従事後においても作成業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(収集の制限)
第3会は、作成業務を行うために個人情報を収集するときは、作成業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行うものとする。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4会は、作成業務に関し知り得た個人情報を業務の目的外に利用し、又は第三者に
提供しないものとする。
(適正管理)
第5会は、作成業務に関し知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止をするため、
個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(資料等の廃棄等)
第6会は、作成業務を処理するために自ら収集し、又は作成した個人情報を使用する必要がなくなった場合は、個人情報が記録された資料等を速やかに廃棄し、又は依頼主に引き渡すものとする。但し、依頼主が別に指示したときは、その指示した方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第7会は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに依頼主に報告し、依頼主の指示に従うものとする。
(調査)
第8依頼主は、会が作成業務を処理するために取り扱っている個人情報の取扱状況について、随時に調査することができる。
(指示)
第9依頼主は、会が作成業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、会に対して必要な指示を行うことができる。