学校からのお知らせ

令和5年5月8日以降の学校生活についての追加連絡

                             

令和5年5月8日

 保護者 様

                                我孫子市教育委員会

                                教育長  丸  智 彦

  

令和5年5月8日以降の学校生活について(追記版)

 

 日頃より、本市の学校教育へのご理解ご協力に心から感謝申し上げます。

 さて、新型コロナウイルス感染症が、5月8日に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行することに伴い、児童生徒の学校生活においては、これまでお示ししていた従来の感染症対策を一律に講じるのではなく、感染状況が落ち着いている平時においては、換気や手洗いといった日常的な対応を継続することが基本となります。その上で、感染流行時には、一時的に活動場面に応じた対策を講じることが考えられます。

 なお、教育活動については、児童生徒の健康と安全を考え、文部科学省等からの通知や管理衛生マニュアルに従って、子ども達の健やかな学びを保障するために下記のとおり対応して参ります。

ご家庭におかれましては、児童生徒自らが、こまめな手洗いや咳エチケット等の基本的な感染予防に留意して行動できるよう、ご協力をお願いします。 

 

                   記

1 学校での生活について(平常時)

  • 令和5年度からは、マスクの着用を求めないことを基本としています。しかし、基礎疾患等の様々な事情がある場合には、本人又は家族の意向などを確認した上で、適切に配慮します。なお、マスクの着脱による差別・偏見等がないよう指導します。(追記)
  • 家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握に努めますが、感染確認を目的とした登校前の健康観察は不要とします。
  • 気候上可能な限り、常時換気を行います。
  • 屋外から教室に入る時や給食の前後、トイレの後には石鹸で手を洗います。
  • 和やかで楽しく食事ができる機会を確保するため、感染症対策としての黙食は行いません。

 

2 感染流行時における学校での生活について

  • 活動場面に応じて、一時的に「近距離」「対面」「大声」での会話・発声を控えることや、身体的距離の確保等の対策を講じることがあります。換気を組み合わせつつ、現場の状況に応じて柔軟に対応します。
  • 感染流行時の学校行事については、上記感染対策のほか、対面とオンライン形式を組み合わせる等の工夫を講じます。

 

3 児童・生徒の出席停止について

  • 児童生徒の感染が確認された場合は「出席停止」になり、登校できません(発症した日を0日とし、5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで。登校するにあたり陰性証明や治癒証明の提出は不要です)。
  • 濃厚接触者の特定は行わないため、感染が確認されていない場合は、直ちに出席停止とはなりません。
  • 児童生徒本人に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状が見られる場合は、無理をせず自宅で休養することが重要ですが、軽微な症状があることをもって一律に登校を制限することはありません。