西落合小コミュニティスクール

「西落合小学校コミュニティスクール」について

令和2年度より、西落合小学校は「コミュニティスクール」となり、「学校運営協議会」を設置しております。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(第47条)に基づき、「学校運営協議会」では、
(1)学校運営の基本方針の承認(必須)
(2)学校運営に関する意見(必須)
(3)教職員の任用に関する意見(任意)
についての協議を行っています。
また、「多摩市学校運営協議会規則」に基づき、教育課程の編成、学校経営計画、組織編制、学校予算、施設設備管理等についても、協議会にてご承認やご意見をいただき(規則第13条)、年度末の「学校評価書」(規則第15条)にて公表するとともに、次年度の学校運営に活かしております。
さらに協議会では、様々な健康問題に対処するため、家庭、地域等の教育力を充実する観点から、学校と家庭・地域を結ぶ組織としての「学校保健委員会(学校保健法等の施行に伴う実施基準)」としての機能も併設しております。
協議会の委員は、「多摩市学校運営協議会規則」に基づき、校長の推薦により、教育委員会が任命(規則第5条)します。
また委員は、職務上知り得た秘密を漏らすことや協議会及び学校の運営に支障が生ずるような言動を行うことのない(規則第7条)15名以内(規則第4条)で組織しております。

本校では、多摩市立西落合小学校校医(内科)、多摩市立西落合小学校校医(歯科)、多摩市立西落合小学校薬剤師、多摩市立落合中学校校長、おだ認定こども園園長、青少協西落合地区委員会会長、青少協西落合地区委員会副会長、地域学校協働活動推進員(地域住民と学校との情報共有や連絡・調整等を行い教育委員会が委嘱)、主任児童委員(児童福祉に関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員)、落合6丁目駐在員、落合児童館館長、西落合小学童クラブ施設長、西落合小学校PTCA事務局代表・副代表の15名で組織しております。
協議会は、発足時の令和2年度に3回、令和3年度からは毎年4回実施し、実施内容の概略につきましては、学校HPにて掲載しております。
その他、協議会を代表する会長及び副会長との随時打ち合わせや各委員への情報提供のためのメール発信等も行っております。
正門や東門には、コミュニティスクールに関する「のぼり旗」を設置し、QRコードを読み取っていただくことにより、各委員が所属する組織の皆様からのご意見のほか、地域住民の皆様からも広くご意見をいただいております。