新型コロナウィルス感染者の療養期間について(通知)
9月6日の岸田首相の発表を受け、国や県から9月7日に新型コロナウィルス感染者の療養期間が見直されたことが通知されました。
以下のように見直されましたので今後、よろしくお願いいたします。
1 新型コロナウイルスの感染に伴う検査で陽性と判断された場合、有症状者と無症状者に分けて以下のように対応する。
(1)有症状者(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く)
① 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には
8日目より解除を可能とする。
② 現に入院している者、高齢者施設に入所している者は従来と変更はない。
発症日から10日間を経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に
は11日目から解除を可能とする。
③ ただし、10日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、健康
観察やハイリスク者(高齢者など)との接触、ハイリスク施設への不要不
急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食を避ける、マスクを着用す
るなど、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。
(2)無症状者(検査で陽性=病原体保有者となったが無症状の人)
① 検体採取日(検査日)から7日間を経過した場合には療養解除を可能とす
る。(従来から変更なし)
② 加えて検体採取日から5日間に検査キットによる検査をし、陰性を確認し
た場合には、6日目に解除を可能とする。
③ ただし、7日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、健康
観察やハイリスク者(高齢者など)との接触、ハイリスク施設への不要不
急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食を避ける、マスクを着用す
るなど、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。
2 療養期間中の外出自粛について、有症状者で症状軽快から24時間経過後の場合、
又は無症状者は、以下のことを前提として必要最小限の外出を行うことは差し支え
ないものとする。
① 外出時間や人と接する際は短時間とする。
② 移動時は公共交通機関を使わない。
③ マスクを着用する。
以上のような自主的な感染予防行動を徹底すること。
※濃厚接触者の自宅待機期間も7月に見直されています。以下に記載しましたのでご確認ください。
◎同一世帯の濃厚接触者
・検査陽性者の発症日または検査陽性者の発症により、住居内で感染対策を講じ
た日のいずれか遅い日を「0日」として、5日間(6日目に解除)とする。
・または、2日目、3日目に、薬事承認された抗原定性検査キットを用いた検査
で陰性を確認した場合は、3日目からの解除を可能とする。
よろしくお願いいたします。