農地売買(貸借)の仲介とあっせん(農地流動化対策)、面的集積
農地を売買(または貸借)するには、農業委員会へ届け出をして農地法第3条の許可を受ける必要があります。この許可を受けずに当事者間で行った売買(または貸借)には効力が生じません。したがって、売買や賃貸借の対価を支払ったとしても、農地法による許可を受けていないので、所有権(または貸借権等)の取得ができません。契約を締結するときはこのことを十分に理解して行う必要があります。
農地法での許可を受ける方法の他に、農地中間管理機構(栃木県農地バンク)の特例事業として、公益財団法人栃木県農業振興公社(以下、振興公社)を仲介して売買(貸借)をする方法があります。芳賀町農業公社(以下、農業公社)は、振興公社を仲介した農地の売買(貸借)の受付業務を担っています。農地の売買(貸借)をお考えでしたら、まずは農業公社へご相談下さい。
なお、振興公社を仲介した売買をするには、いくつかの条件があります。次の場合、振興公社を仲介した売買はできませんのでご注意下さい。
振興公社による買入れができない農地(売り手)
・公図に地番の記載がない場合(境界線がなく所在が特定できない等)
・農業機械の進入路がない場合(第三者の私有地を経由しなければならない等)
・用水路がない場合
・抵当権等が設定されている場合
・土地改良賦課金が未納の場合
・買入者の合計面積が500㎡以下の場合
振興公社による売渡しできない農地(買い手)
・取得後の経営面積が299a(※1)を超えない場合
・年齢が70歳以上であり後継者がいない場合
・転作、土地改良事業の非協力者である場合
・取得目的に沿っての利用ができない場合
・第三者への転売を計画している場合
(※1)芳賀町のあっせん基準面積(令和4年4月~現在)
諸事情により農地を手放したい(貸したい)が買い手(借り手)見付からない…という農地所有者の方や、更に農地を取得して規模拡大したい!という耕作者の方など、売買や貸借に関する様々なご相談を随時お受けしております。お電話いただいてからのご来庁であれば、お話しがスムーズです。お気軽にご相談下さい。