「農地利用集積円滑化事業」から「農地中間管理事業」へ
令和2年に法改正され「農地集積円滑化事業(以下、円滑化事業)」は、栃木県農業振興公社(以下、振興公社)の「農地中間管理事業(以下、農地バンク)」と統合一体化されました。このことにより農業公社を通した新規の貸借契約、および契約期間満了時の更新契約が出来なくなり、現在は振興公社を通した農地バンクまたは、農業委員会の利用権設定(相対)のどちらかの方法でご契約いただいております。
農地貸借契約は、下記①②どちらかの方法でお手続きをお願いします!
① 「農地バンク」を利用して契約する。
農業公社が窓口となりご契約をサポートします。
詳しくは農地中間管理事業のページをご覧下さい。
② 「利用権設定(相対)」で契約する。
農業委員会の許可する利用権設定の申請をして下さい。
手続き等の詳しい内容は、農業委員会(TEL:028-677-6047)へお問合せ下さい。
※②の場合、農業公社による賃借料に係る仲介業務は一切行いませんのでご注意下さい。
※②は、令和7年3月に廃止となります。
(令和7年4月から農地の貸し借りには農地バンクの利用が必要です!)→参考資料
貸借契約の移行手続きはお早めにお願いします!
農業公社を通してご契約いただいている既存の貸借契約は、契約期間が満了するまで有効ですが、既に円滑化事業でのお取り扱いの期間が終了しておりますので、お早めに移行手続きをお願いします。貸し手様と借り手様で話し合って契約内容を決め、双方が納得した上でご来庁くださるとお手続きがスムーズです。また、職員が出張等で不在の場合があるので、ご来庁の際は事前にお電話いただければ助かります。
・どちらで契約したらよいか迷ったら農地バンクと利用権の比較を参考にして下さい。
・賃借料の目安として、農業委員会が定める町平均賃借料情報を参考にして下さい。
・農業委員会への申請受付締切日および総会開催予定日はこちらをご覧下さい。
・契約内容が決まったら契約内容確認シートに必要事項をご記入の上、ご持参下さい。
その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。