農作業受委託(あっせん)

 水稲作業等の農作業受委託のあっせん

 農業機械作業をする人がいない、農業機械への過剰投資を避けたい等、農業機械による農作業を誰かに任せたい時には、農業公社がその作業のあっせんを行います。

受委託できる農作業内容
 ・耕起、育苗、代掻き、田植え、稲刈り
 ・農薬、肥料散布
 ・運搬、乾燥調製
 ・麦の播種、麦の刈取りなど

次のような場合、農作業の受委託はできません!
 ・機械作業に適しないほ場条件と判断された場合
 ・受託者の安全上問題となるほ場である場合(機械進入路が極少等)
 ・受委託作業を適期に実施することが困難であると判断された場合
 ・芳賀町以外のほ場である場合
 ・その他受委託作業を正常に実施することが困難であると判断された場合

農作業料金
 農業委員会が定める農作業標準賃金を準用します。ほ場条件や作業の難易等、実情を考慮して受委託者間で話し合いをして決めて下さい。また、料金の支払い手続きについては、農業公社は関与いたしませんので、委託者から受託者へ直接お支払い下さい。請求書や領収書の代理発行等も承っておりませんので、必要であればご自身で発行して下さい。