農地中間管理事業の概要
「農地中間管理事業」とは、農地の集約・集積を目的とし、農地利用の最適化や規模拡大による農業経営の効率化を図るため、農地中間管理機構(以下、農地バンク)が農地所有者から農地を借り入れ、規模拡大する農家や新規就農者等へ貸し付けをする事業です。公的機関が農地の中間的な受け皿となるため安心して農地の貸借ができ、農地バンクを活用することで、農地の貸し手・借り手の双方にメリットがあります。
農地バンク契約について
まずは貸し手様と借り手様で話し合って、賃借料や契約期間等の契約内容を決めて下さい。
◯契約期間
原則10年以上ですが、貸し手様と借り手様の合意により、3〜40年の間で契約することができます。
◯契約内容(賃借料の支払い方法)
金納(口座振替または現金)、物納、使用貸借(無償)のいずれかの方法でのご契約となります。
1件の契約において、複数の支払い方法を選択することはできません。
例1 固定重量分のお米を納め、残りを現金で支払いたい・・・できません
どちらかの方法でご契約をお願いします。
例2 田んぼは物納、畑は無償とし、すべての筆をまとめて契約したい・・・ できません
この場合、田(有償)と畑(無償)それぞれでご契約をお願いします。
◯その他(注意事項)
受付から契約開始までの事務手続きに3ヶ月程かかります。
貸借期間満了後に引き続き契約したい場合には、お早めにご連絡下さい。
受付のタイミングにより希望日程での契約ができない場合があります。
受付のタイミングにより契約初年度分の賃借料支払い手続きに間に合わない場合があります。
現金払いでの契約は相対の扱いとなりますので、賃借料に関する通知は発行されません。
物納払いでの契約は納入完了報告のため、貸し手様借り手様双方に、簡単な報告書を提出していただきます。
現金または現物の受け渡し日時等については、貸し手様借り手様双方で話し合って決めて下さい。
その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。