農地中間管理事業の概要
「農地中間管理事業」とは、農地の集約・集積を目的とし、農地利用の最適化や規模拡大による農業経営の効率化を図るため、農地中間管理機構(以下、農地バンク)が農地所有者から農地を借り入れ、規模拡大する農家や新規就農者等へ貸し付けをする事業です。公的機関が農地の中間的な受け皿となるため安心して農地の貸借ができ、農地バンクを活用することで、農地の貸し手・借り手の双方にメリットがあります。
農地バンク契約について
まずは貸し手様と借り手様で話し合って、賃借料や契約期間等の契約内容を決めて下さい。
◯契約期間
原則10年以上ですが、貸し手様と借り手様の合意により、3〜40年の間で契約することができます。
◯契約内容(賃借料の支払い方法)
金納(口座振替または現金)、物納、使用貸借(無償)のいずれかの方法でのご契約となります。
1件の契約において、複数の支払い方法を選択することはできません。
例1 固定重量分のお米を納め、残りを現金で支払いたい・・・できません
どちらかの方法でご契約をお願いします。
例2 田んぼは物納、畑は無償とし、すべての筆をまとめて契約したい・・・ できません
この場合、田(有償)と畑(無償)それぞれでご契約をお願いします。
◯その他(注意事項)
受付から契約開始までの事務手続きに3ヶ月程かかります。
貸借期間満了後に引き続き契約したい場合には、お早めにご連絡下さい。
受付のタイミングにより希望日程での契約ができない場合があります。
受付のタイミングにより契約初年度分の賃借料支払い手続きに間に合わない場合があります。
現金払いでの契約は相対の扱いとなりますので、賃借料に関する通知は発行されません。
物納払いでの契約は納入完了報告のため、貸し手様借り手様双方に、簡単な報告書を提出していただきます。
現金または現物の受け渡し日時等については、貸し手様借り手様双方で話し合って決めて下さい。
その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
農地賃借契約に伴う期間満了の通知書が、出し手、受け手の皆様宛に、栃木県農業振興公社より発送されました。受領しましたら速やかに開封し、内容のご確認をお願いします。記載内容に関してご不明な点があればお気軽にお問い合わせ下さい。
◯令和9年1月から賃借契約を始めたい場合の手続き期限は、令和8年8月31日までです。お早めにお手続きをお願い致します。
◯死亡等で名義人が変更になっている場合、相続手続き後のご契約をお願いします。未相続のまま賃借契約をすることも可能ですが、印鑑証明書等、ご自身で必要書類を揃えて頂くことになります。ご承知おき下さい。
◯土地改良費及び水利費については、出し手、受け手の話し合いにより決定して下さい。契約書にその旨の記載はございません。必要であれば、ご自身で覚え書等を作成、保管することをお勧めします。
まずは農業公社までご連絡下さい。(TEL028−677−6048)