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新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直し等について
〇 陽性となった者の療養期間等について
(1)有症状者について
(現 行)発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合には、11日目から解除可能とする。
(変更後)発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から解除可能とする。
・現に入院している者について、療養期間等は従前のとおりとする。
(2)無症状者について
・変更なし。ただし、検体採取日から5日目の抗原検査キットによる検査で、陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除可能とする。
・医療機関に受診した場合には、医師の指示により適切に対応する。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金(厚生労働省)について
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