ほごログ(文化財課ブログ)

古文書解読勉強会の成果(その6)

去る5月19日(土)に古文書解読勉強会を行いました。
写真:勉強会の風景
引き続き、市内の神間地区に伝わった神間村文書(館蔵)を解読しています。
次回は、6月30日(土)14時~16時。教育センター4階にて、以前に配布した神間村文書の史料番号№40、№49を解読する予定です。

【史料番号14】
   差上申詫書一札之事
此度私身上困窮ニおよび御年貢ハ不及申ニ諸払方ニ

差詰、無拠本家一同相談之上借金方江我等家持田地方

質物ニ差出し候処、御組合衆中ニ而夫々金主方江

御詫入引請被成下候処、右家田地売払申義不便ニ

御思召有之、本家りい方右地所家財共買置呉候様

又ハ本家組合出金致呉候歟、両様ニも御懸合

被成下候処、同人方ニ而一円取敢不申、無拠

組合一同相談之上御知行所取締之方迄伺

之上、有夫之家田地売払配分之趣ニ相成候処、此

節ニ至り、本家当人申合之上勝手合申出候処、

御組合一同より厚御利解御申被聞、一言返答無御座候、

依之同村名主源蔵殿唯々取縋歎相頼、厚御詫申入

候処、早速御聞済被成下忝存候、以来右躰

不埒之儀ハ堅相慎、此以後御組合御世話被成下候、右儀催促之儀ニ付而は

何様之御取斗ニ御座候共一言之儀申上間敷候、

依之為後日詫書差入申処如件

            当人

            本家

写真:神間村文書14
【ひとことメモ】
この史料は詫証文(わびしょうもん)といわれる種類の文書で、甲のある行為により乙が被害を受けたとき、甲が乙へ謝罪の意を表すために提出した文書である。下書であるため、いつ作成されたのか、差出の「当人」が誰なのか、宛所は誰なのかが判然とせず、文面も書き直されており意味は取りにくい。困窮のため経営が傾いた「当人」が「金主方」に田地を質に入れたところ、「当人」の組合の者が不憫に思い、「当人」の本家りい方に買い戻しを掛け合ったが、取り計らってもらえなかった。組合では、知行所(旗本の役所)にも伺ったりもしたが、最終的に名主源蔵に(金主方と当人との間を?)調停をしてもらった。この証文では、今後「不埒」な行いを慎むとしているので、「当人」は日頃の悪い素行によって田地を失ってしまったのかもしれない。

【史料番号22】
   入置申替地議定証文之事

一、別紙本書証文之質地此度御請戻しニ相成候ニ付、

 右地内に有之候我等居宅鋪何程之場所年来

 住来候義ニ付、拝借致し度相願候処、格別之御慈悲

 を以御相談御聞済被下忝存候、然ル上は替地

 として右畝歩丈之外地所貴殿江相渡し置申候、

 若向後何ヶ年過候とも右御地所御入用之節は

 早速相戻、預ケ置御地所御請取可申御約

 談、少も相違有之間鋪候、為後日組合

 請印証文入置申候処、仍而如件

  弘化四未年  下総国葛飾郡

    十二月     神間村

             久左衛門

            同村 請人

             源次郎

        同国同郡同村

          源太郎殿
写真:神間村文書22
(ひとことメモ)
神間村の源太郎は代金を支払って質地を取り戻した。同村の久左衛門は源太郎が取り戻した土地に屋敷を構え、長く暮らしていたので、その土地を源太郎から拝借することになった。この文書は、久左衛門が拝借する土地の代替地を、源太郎に預けることを契約したもの。冒頭に「別紙本書証文」とあるので、証文本紙の添付書類(添え証文)だったとみられる。