ほごログ(文化財課ブログ)

【7/7まで新収蔵品展】上蛭田村の高札

7月7日(水)まで、かすかべの宝もの18新収蔵品展を開催しています。

「新収蔵品展」では、上蛭田(かみひるた)村に掲げられていた高札を展示しています。この高札は、享保6年(1721)に出されたもので、幕府の鷹場内で鉄砲をうつことや鳥をとることを禁じたものです。

上蛭田村高札 上蛭田村享保16年高札

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高札は江戸時代から明治時代の初期、幕府からの法令などを示すために、人々が往来する場所や名主の屋敷内に掲げられました。墨で書かれた文字が薄くなった場合は、許可をとって墨入れをしますが、この高札も、最初に掲げられた年から122年を経た天保14年(1843)に墨入れしたと、裏面に記されています。

高札裏面の墨書

 

 

 

 

 高札裏面の墨書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高札は、例えば粕壁宿では、高札場が日光道中と岩槻の方面への道が分岐する辻に建てられ、文化元年(1804)には下記のような高札が掲げられていたと記録されています。

①「親子兄弟夫婦を始」

②「切支丹宗門御制禁」

③「粕壁宿より駄賃并(ならびに)人足賃銭」

④「毒薬并(ならびに)似せ薬種」

⑤「駄賃并(ならびに)人足荷物之次第」

⑥「火を付るもの」

⑦「鷹番之義」

⑧「在々ニ而鉄砲打候もの」

⑨「何事によらすよろしからさる」

⑩「当未正月より来ル辰十二月迄拾ケ年駄賃壱割五分増」

⑪「当戌十月より来寅十月迄五ケ年之内賃銭三割増」 

参考:春日部市郷土資料館収蔵資料紹介:鷹番廃止の高札

『春日部市史近世史料編Ⅱ』P.801~

 

また江戸時代、江戸の外縁部は、幕府の鷹場(たかば)に設定されており、春日部市域周辺は、鷹場の中でも「捉飼場(とらえかいば)」として、将軍の鷹を訓練する場所として使われていました。

春日部市域に鷹場に関するとりきめを記した高札が多く残るのは、このためです。

 

鷹番廃止の高札については、過去の記事でもとりあげました。

 ほごログ過去の記事:鷹番廃止の高札『新編図録春日部の歴史』ーその75

 

上蛭田村高札の釈文、読み下しは以下の通りです。

(釈文) 

在々にて若鉄炮打候

もの有之候ハヽ申出へし幷

御留場之内にて鳥を

取申もの捕候歟見出し

候ハヽ早々申出へし

急度御褒美可被

下置者也

享保六年二月

 

裏面

天保十四卯年正月書入

武州埼玉郡

上蛭田村

 

(本文部分の読みくだし)

さだめ

ざいざいにて、もしてっぽううちそうろう

ものこれありそうらわば、もうしいずべし、ならびに

おとめばのうちにてとりを

とりもうすものとらえそうろうか、みいだし

そうらわば、そうそうもうしいずべし

きっとおほうび

くだしおかるべきものなり