古文書勉強会の成果(その13)
今回は、寛政7年2月「御鹿かりニ付御廻状写」を講読しました。
この史料は前に講読した「御鹿狩ニ付御触書之写」にも含まれる記事でしたが、若干記述が異なり、復習もかねて、史料の解釈を深めることができました。釈文は以下の通りです。
●神間村文書№353
(表紙)
「
御鹿かりニ付御廻状写
」
追而東西葛西領・渕江領・小金領村々より出人足ハ勢
子相済候上、御獲松戸河岸迄持送相勤事ニ付、
御狩相済候ハヽ一纏ニ集り残可申、尤御扶持方ハ
弐人分被下之候
当卯三月五日小金原 御鹿狩勢子人足割
村限出人足書面之通候条、別紙書付之趣
相心得、村毎宰領付添、三月二日朝四時迄別紙帳
面ニ記置候揃所江罷出、勢子差引役人之差図を
請、猪鹿追立ハ勿論立切とも可勤、右之外
村限有人別不残罷出、村内追立可申、老人子
供病人等差出候歟、又ハ遅参不参於致
は急度相咎条、得其意触書村下ニ令請
印飛脚之ものへ可相渡もの也
三河口太忠
竹垣三右衛門
卯二月三日 役所印
右村々
名主
年寄
百姓代
下総国葛飾郡中ノ台村地内字浅間下詰人足
下総国葛飾郡
一六人 花嶌村
一六人 細野村
一弐十三人 槙野地村
寺領共
一拾弐人 下木津内村
一拾三人 上木津内村
一六人 目沼村
一十弐人 屏風[ ]
一廿三人 宮前[ ]
一三十五人 鷲巣村
一廿五人 西宝珠花村
一拾四人 木ノ川村
一五拾三人 深輪村
一七拾三人 榎村
一四拾八人 芦橋村
一三拾三人 木崎村
一弐拾六人 西宝珠花村
一五拾壱人 上吉妻村
一三拾八人 下吉妻村
一九拾弐人 神間村
人足出方心得書付
一壱村限人足何拾何人何村と認候幟壱本
才料之もの持出人数右幟江引合可申候事
但シ才料之もの高張烑灯壱張宛持出可申候
一村限出人足ニ応し弁当并呑水等用意
可有事
但雨天御延引日送り被仰出候節之
ため二日分余慶ニ可持出事
一猪鹿追立用い候長七八尺之竹棒之内
壱人ニ付壱本宛并長三尺位之縄壱筋ツヽ
竹貝・細(ママ)貝之内壱ツ宛持出可申候事
但ㇱ本文之外鳴物勝手次第持出可申候
一右幟右挑灯弁当持人足は高割人数之外可出候事
右之通り心得無差支様可致候、以上
卯二月
次回の日程は、10月20日(日)14時~、次々回は11月2日(土)14時~を予定しています。