会則

栃木県小学校長会会則

 

                
第1章 名称および事務局

 

第1条 この会は栃木県小学校長会といい,事務局を栃木県教育会館内におく。

第2条 この会の事務を処理するため,事務局に専任職員をおく。

 

第2章 目的および事業


第3条 この会は,会員相互の連携互助と研修とにより,校長の教養と機能の向上を図り,もって本県小学校教育の振興に寄与することを目的とする。

第4条 この会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1 学校運営・教育行政の研究
 2 教育職員の資質向上の研究
 3 教育上必要な研究調査
 4 教育振興に関する世論喚起
 5 会員の共栄互助
 6 教育関係団体ならびに機関との連絡提携
 7 その他,この会の目的達成に必要な事項


第5条 この会は県下小学校長をもって組織する。

 

第3章 役員および監査

 

第6条 この会に次の役員をおく。
 1 会 長     1名
 2 副会長    4名
 3 理 事     若干名
 4 評議員    若干名
 5 書 記     3名
 6 会 計     3名

第7条 役員の任務は次のとおりとする。
 1 会長はこの会を代表し,会務を統理し会議を招集する。
 2 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはこれを代理する。
 3 理事は理事会を組織し,会務の執行処理に当たる。
 4 評議員は理事と共に理事・評議員会を組織し,重要事項を審議する。
 5 書記は記録・通信などの庶務を処理する。
 6 会計は経理をつかさどる。

第8条 この会に,監査3名をおく。
 2 監査は,この会の経理を監査する。

第9条 役員および監査の任期は,それぞれ1か年とする。ただし,再任を妨げない。

第10条 役員および監査の選出は,別の規程による。

 

第4章 会議および大会


第11条 この会議は,次のとおりとし,会長が招集する。ただし,必要に応じ臨時に開催することができる。
 (1)定期総会
 (2)理事会
 (3)理事・評議員会
2 定期総会は代議員(栃木県小学校長会役員および監査選出の規程に定める理事・評議員と同数)をもって構成する。毎年5月に開催し,次の事業を行う。
 (1)会務ならびに予算決算の承認
 (2)会則規程の変更
 (3)表彰状・感謝状・記念品の贈呈
 (4)その他重要事項の審議

第12条 すべての会議は定員の過半数で成立し,議決は出席会員の多数決による。
     ただし,不測の事態により,会議が開催できないときは,会長・副会長で対応し,
     事後に報告し承認を得るものとする。

第13条 この会は毎年大会を開催し,次の事項を行う。
 1 教育振興に関する問題の研究討議
 2 研究ならびに意見の発表
 3 講演
 4 その他,必要な事項

第5章 専 門 部 


第14条 この会の活動を活発にするため,次の専門部を常置する。
 (1)総務部
 (2)研修部
 (3)調査部
 (4)厚生部
 (5)広報部
 2 必要に応じ,臨時に特別委員会をおくことができる。

第15条 専門部は,それぞれ次のことを行う。
 1 総務部 
 (1)本会の事業推進および調整に関すること。
 (2)陳情・請願等の対策に関すること。
 (3)本会の予算・決算の原案作成に関すること。
 (4)その他,必要な総務に関すること。
 2 研修部
 (1)学校運営および管理に関すること。
 (2)教育職員の資質向上に関すること。
 (3)教育思潮・教育の内容および方法に関すること。
 (4)その他,必要な研修に関すること。
 3 調査部
 (1)教育行財政に関すること。
 (2)教育職員の人事給与に関すること。
 (3)施設設備に関すること。
 (4)その他,必要な調査に関すること。
 4 厚生部
 (1)会員の福利厚生に関すること。
 (2)会員の慶弔に関すること。
 (3)その他,必要な厚生に関すること。
 5 広報部
 (1)会員の会報編集発行に関すること。
 (2)ホームページの運用に関すること。
 (3)広報資料の作成印刷発行に関すること。
 (4)その他,必要な広報に関すること。


第16条 専門部に部長1名,副部長2名をおく。部長,副部長は所属部員の互選による。

第17条 専門部員は,各地区の会員からそれぞれ1名ずつを選出する。ただし,必要に応じて増員することができる。

第18条 専門部会は,理事・評議員会の決定にもとづいてそれぞれの事業を行い,理事・評議員会に報告する。

 

第6章 会    計


第19条 この会の経費は,会費,負担金,補助金その他の収入をもってこれにあてる。
 2 会費は年額34,500円とし,毎月4月に納入する。
   ただし,併設校等の会員の会費は,中学校長会と協議する。

第20条 この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。ただし,4月1日から定期総会までの間の経費は前年度における理事・評議員会の決議によって暫定支出を行うことができる。 

 

第7章 運営拠出金および慶弔会

 
第21条 この会の主体的活動の充実強化を図るため運営拠出金を設定する。

第22条 この会の会員共栄互助のため,慶弔会を設定する。

第23条 運営拠出金・慶弔会に関する規程は別に定める。


    附    則

第24条 この会則は昭和23年3月10日から実施する。

昭和23年 3月10日  制  定、昭和38年 5月 9日 一部改正、昭和38年11月28日 一部改正
昭和40年 5月21日 一部改正、昭和41年 5月 9日 一部改正、昭和42年 5月11日 一部改正
昭和44年 5月 9日 一部改正、昭和47年 5月11日 一部改正、昭和48年 5月19日 一部改正
昭和49年 5月18日 一部改正、昭和50年 5月24日 一部改正、昭和52年 5月14日 一部改正
昭和54年 5月 8日 一部改正、昭和55年 5月 8日 一部改正、昭和56年 5月 8日 一部改正
昭和58年 5月10日 一部改正、昭和60年 5月10日 一部改正、昭和61年 5月13日 一部改正
昭和62年 5月12日 一部改正、昭和63年 5月17日 一部改正、平成元年 5月12日 一部改正
平成 2年 1月12日 一部改正、平成 5年 5月21日 一部改正、平成 7年 5月26日 一部改正
平成11年 5月24日 一部改正、平成19年 5月22日 一部改正、平成23年 5月19日 一部改正
平成27年 5月14日 一部改正、平成29年 2月 2日 一部改正(臨時総会)
平成31年 2月 2日 一部改正(臨時総会) 令和2年 5月14日 一部改正

令和 3年 5月13日 一部改正、令和 5年 2月 7日 一部改正(臨時総会)

役員選出規程

栃木県小学校長会役員および監査選出の規程

 

昭和44年5月 9日  制 定
平成 元年5月12日 一部改正
平成 2年1月12日 一部改正
平成 4年5月12日 一部改正
平成17年5月19日 一部改正
平成18年5月16日 一部改正
平成19年2月 8日 一部改正
平成22年5月18日 一部改正
平成23年5月19日 一部改正
平成24年2月 9日 一部改正
平成25年2月 7日 一部改正
平成26年2月 6日 一部改正
     令和 2年2月 6日 一部改正
令和3年10月21日 一部改正

第1条  会長・副会長・書記・会計は年度当初の理事会において,会員の中から選出し,理事・評議員会での承認を経て総会で報告する。

第2条  理事は会員の中から次の標準により選出する。

宇都宮・上三川 5名
上都賀 3名
芳賀 2名
下都賀 1名
下野 1名
小山 2名
栃木 2名
塩谷南那須 2名
那須 4名
佐野 2名
足利 2名
計26名  


  2 理事に専門部の部長および運営拠出金委員長を加える。

第3条  評議員は会員の中から次の標準により選出する。 

宇都宮・上三川 13名
上都賀 9名
芳賀 5名
下都賀 2名
下野 2名
小山 5名
栃木 5名
塩谷南那須 6名
那須 9名
佐野 4名
足利 4名
計64名  

第4条  理事と評議員とに関し,止むを得ない場合に限り,同一人の重複選出を認める。

第5条  監査は年度当初の理事会において役員以外の会員の中から選出する。