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(総則)
第1条 この規定は,栃木県小学校長会の公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)の運用について,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 ホームページは,栃木県小学校長会の運営に必要な情報の伝達を行うとともに,栃木県小学校長会の事業を他機関,県民等に公開し,活動への理解と協力を得ることを目的とする。
(管理者等)
第3条 ホームページを適切に管理,運営するため,栃木県小学校長会の会長をホームページ管理者(以下「管理者」という。)とする。
2 管理者は,ホームページを運用するため,ホームページ運用責任者(以下「責任者」という。)を置き,栃木県小学校長会の広報部長を充てる。
3 管理者及び責任者の任期は,栃木県小学校長会の役員の任期に準ずる。ただし,再任を妨げない。
(事務局)
第4条 管理者は,ホームページを運営するため,事務局を栃木県小学校長会事務局内におく。
2 責任者は,ホームページを運用するにあたり,掲載する情報の編集,人権尊重,個人情報及び知的所有権の保護並びにセキュリティ対策などの作業を行うため,ホームページの運用担当者2名(主に一般公開ページを担当,うち1名は,事務局職員)を選任する。さらに,各地区にも運用担当者1名を選任する。
(掲載内容の制限・基準)
第5条 ホームページには,次に該当するものは掲載しない。
(1) 法令又は条例に,違反又は違反の恐れのあるもの
(2) 第三者を誹謗,中傷するもの
(3) 第三者に不利益を与えるもの
(4) 政治的活動,宗教的活動及びこれらに類するもの
(5) 公序良俗に反するもの
(6) 第2条に掲げる目的に反するもの
(7) その他管理者がホームページにふさわしくないと認めるもの
(リンクの制限・基準)
第6条 栃木県小学校長会の構成員が,ホームページにリンクをはることを原則禁止とする。
(内容の削除)
第7条 事務局は,前条に反することが確認された場合には,責任者の承認を受け,ホームページからのリンクの解除及び照会事項等を削除することができる。
(ホームページの安全管理)
第8条 ホームページのセキュリティ対策に万全を期すため,次により,迅速かつ適切な対応を行う。
(1) 事務局は,不正侵入及び改ざん等を確認するため,ホームページを1日に最低1回は確認する。
(2) 事務局は,不正侵入及び改ざん等を発見した場合は,速やかに責任者に報告を行い,責任者は管理者に報告し指示を受ける。
(3) 管理者は,前号の報告を受けた場合は,ホームページのサービスを停止する等の対策を講じる。
(4) 責任者は,不正侵入及び改ざん等の対策が終了した場合には,管理者に報告し,速やかにホームページを再開する。
(著作権)
第9条 ホームページへ掲載した写真及び記事の著作権は,栃木県小学校長会に帰属し,掲載写真・記事等の無断転載を禁止する。
(補則)
第10条 この規定に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規定は,平成25年3月1日より施行する。