ご承知のように5/8以降、新型コロナウイルス感染症の取り扱いが5類感染症に移行することとなりました。これに伴って今後の対応について市教委よりスキットメールで千葉県の対応が示されました。
【市町村】新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に係る今後の対応について(通知).pdf
また、これ以外にも各学校宛に文書通知がなされましたので、
【市町村】学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知).pdf
1_【市町村】令和5年5月8日以降の学校生活における新型コロナウイルス感染症に係る対応の基本的な取扱いについて(通知).pdf
2_学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2023.5.8~).pdf
3_学校で児童生徒等や用職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン(令和5年5月改訂版).pdf
校内で確認・検討してその要点を保護者・地域の皆様にも以下にお知らせし、ご理解・ご協力をお願いするところです。今回2類→5類に引き下げられましたので、基本的には、インフルエンザ感染症と同等の取り扱いとなります。
【出席停止期間】
感染が確認された児童は「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とすること。→診断書の提出は不要です。
【濃厚接触者】
濃厚接触者としての特定は行わず、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない者については、直ちに出席停止の対象とする必要はないこと。→登校しない場合は出席停止にならず欠席となります。
【感染不安児童の出欠取扱い】
同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情、基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童など、合理的な理由があると校長が判断する場合は「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として欠席になりません。→逆に言うと、合理的な理由がない場合は欠席となります(事故欠)。
【学級閉鎖】
以下のいずれかの状況に該当し、かつ、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学級閉鎖を実施する。学級閉鎖の期間としては、5日程度(土日祝日を含む。)を目安に、感染の把握状況、感染の拡大状況、児童生徒等への影響等を踏まえて判断する。
①同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合 ②その他、設置者で必要と判断した場合
※ ただし、感染可能期間に学校に来ていない者の発症は除く。
【給食】
学習指導要領の学校給食に関する記載に「食事を通して人間関係をよりよくする」とあることや、学校給食法に学校給食の目標が「社交性及び協同の精神を養う」とされていること等を踏まえ、和やかで楽しく食事ができる機会を確保するために同感染症対策としての黙食は行わない。→校内で検討した結果、実態を見ながら列や班での食事形態を徐々に取り入れていくこととしました。
【登校前健康観察】
同感染症への感染確認を目的とした登校前の健康観察は不要であり、家庭との連携に基づく登校後の出欠確認時や日常の健康観察等により、児童生徒の健康管理を適切に実施する。→ご協力いただいていた「健康観察表」は不要となります。
【マスクの着脱】
制限緩和を実施するにあたっては、例えばマスクの着脱を強いることがないようにするなど、児童生徒の判断を尊重するとともに、差別・偏見等がないように適切に指導する。また、基礎疾患等の様々な事情がある場合には、本人又は家族の意向などを確認した上で、適切に配慮することが必要である。→3/13以降の対応と同様で個人の判断に委ねられますが、感染症流行時には推奨の声かけ等は行います。
【体調不良時】
今後、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養することが重要であり、無理をして登校しないよう、児童生徒等・保護者に対する周知・呼び掛けを行うこと。その際、新型コロナウイルス感染症の症状とアレルギー疾患等の症状を区別することは困難であることから、軽微な症状があることを以て、登校を一律に制限する必要はないこと。また、児童生徒等本人や保護者の意向に基づかず、医療機関での検査や検査キットによる自己検査を求めることのないようにすること。→基本的には、体調不良時には無理をしないようにして、早めに医療機関での受診をしていただき、医師の指示に従ってください。これまで本人の体調不良時の欠席は出席停止としていましたが今後は欠席扱いとなります。
尚、この方針は現時点でのものであり、今後社会通念が変わったり、学校への通知等で変更点が確認されたりした場合には、ご連絡の上で方針の変更もあることを申し添えます。