いじめ防止基本方針

本校におけるいじめ防止対策等の基本的な方針

いじめは、人権侵害であり、生命又は心身に重大な危険を及ぼすものであるため決して許されるものではない。
本校は、いじめは、どこにでもおこりうることと強く認識し、ここに、児童と教職員、保護者が「しない、させない、許さない」の『3ない宣言』をする。(江戸川台小いじめ防止基本方針1-1)より)

 

本校では学校いじめ防止基本方針を策定し、これに基づいていじめの未然防止・早期発見・早期解決に努めていきます。

江戸小 R7(4月改訂)学校いじめ防止基本方針 .pdf

 

いじめ問題への対応における警察との連携について

 いじめ防止対策推進法において、学校はいじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは警察署と連携して対処すること、児童生徒の生命、身体、財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに警察署に通報し、適切に援助を求めなければならないことが義務付けられています。
 学校がどのような場合に警察との連携または通報を行うのかについては以下のファイルを参照ください。

 ・いじめ問題への対応のための学校と警察の連携について.pdf

 ・具体的な参考例(別添資料.pdf

 ・参考資料(少年からのシグナル).pdf