保健室からのお知らせを掲載します

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ノート・レポート 町教委からの連絡(5/8付)

保護者 様

 日頃より新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただき感謝申し上げます。
 5月8日以降の学校における新型コロナウイルス感染症対策については、下記のとおりとなりますのでご連絡いたします。



 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」が基準となります。
 なお、出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスク着用が推奨されていますのでご協力をお願いいたします。
 学校では引き続き、換気の確保、手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導といった対策を講じながら、学校教育活動を継続してまいります。
 各ご家庭においては、お子さまに発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせず自宅で休養するよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

益子町教育委員会

NEW 町教委からの連絡(4/7付)

保護者 様

 日頃より新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただき感謝申し上げます。
4月1日以降の新学期におけるマスクの着用の考え方については、下記のとおりとなっておりますのでご連絡いたします。
               記
・児童生徒及び教職員については、学校教育活動においてマスクの着用を求めないことを基本とします。
・ただし、学校教育活動の中で「感染リスクが比較的高い学習活動」については、マスクの着用を推奨する場合がございますのでご了承ください。
引き続き、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。


益子町教育委員会

Eメール 町教委からのメール(3/10付)

保護者 様

 日頃より新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただき感謝申し上げます。
 マスクの着用については、令和5年3月31日までの卒業式以外の学校教育活動においては、従来どおりの対応をお願いいたします。
 文部科学省において「学校におけるマスク着用の考え方の見直しについては、令和5年4月1日から適用する」こととなっておりますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
 なお、4月1日以降の対応については、改めてお知らせいたします。

益子町教育委員会

Eメール 益子町教育委員会からの配信

保護者 様

 日頃より新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただき感謝申し上げます。

 学校では、新学期を迎えるにあたり、室内や会話時のマスクの着用、換気をはじめ、3密の回避や手洗いなど、基本的な感染防止対策を徹底し、教育活動を行ってまいります。

 感染拡大を防止するためには、基本的な感染対策の徹底が重要です。

  引き続き、ご家庭内における感染予防対策と、登校時における児童生徒の健康観察の徹底をお願いいたします。

◆児童生徒本人の体調が悪い場合、及び同居する家族に少しでも体調不良の人がいる場合は、【登校する前に】通学する学校へすぐにご連絡をくださるようお願いいたします。(発熱の有無にかかわらず、喉の痛み、咳、鼻水等、普段と少しでも違う症状がある場合)

◆PCR検査や抗原検査などを受けることとなった場合も、通学する学校へすぐにご連絡をくださるようお願いいたします。検査結果は、陽性・陰性にかかわらず、お知らせください。

◆休日中に児童生徒本人の体調不良、及び一緒に住んでいるご家族の方に少しでも体調不良の人がいた場合、もし体調が回復したとしても、【休み明けに登校する前に】学校へご連絡ください。

 学童クラブ及び学童保育を利用されている場合は、そちらへの連絡もお願いいたします。

 児童生徒及びご家族の皆様、地域の皆様、教職員の健康と安全を守るために、ご理解ご協力をお願いいたします。

益子町教育委員会

ノート・レポート 益子町教育委員会からのお知らせ 12/14配信

保護者 様
 日頃より新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただき感謝申し上げます。
 児童生徒が感染した場合の療養期間及び濃厚接触者となった場合の待機期間については、下記のとおりとなっております。
 感染した場合の症状の有無や住居内で感染対策を講じた日によって待機期間が異なりますので、対象となった場合は、学校にご連絡ください。
  記
◆児童生徒が感染した場合の療養期間
①有症状の場合
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から登校可能です。
・症状軽快とは、「解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状(咳、咽頭痛、鼻水等)が改善傾向にあること。」です。
・8日目から登校可能であっても、10日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認やマスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
②無症状の場合
・検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目から登校可能です。 

 ◆児童生徒が濃厚接触者となった場合
・感染者との最終接触等から5日間の自宅待機となります。
・感染者との最終接触等とは、「当該感染者の発症日又は当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目とする。」となっています。
(例)同居家族が12月12日に発症したが、住居内での感染対策は12月14日から行った場合
   12月14日を0日目とし5日間の自宅待機後、12月20日から登校可能です。

※ご家庭内での感染を防ぐためにご注意いただきたいことについては、下記のURLでご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

児童生徒・ご家族の皆様及び地域の方々、教職員の健康と安全を守るためにご理解ご協力をお願いいたします。

益子町教育委員会