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我孫子市立湖北小学校 いじめ防止基本方針
はじめに
これは,人権尊重の理念に基づき,我孫子市立湖北小学校の全ての児童が安心・安全で,充実した学校生活を送ることができるよう,「いじめ問題」を根絶することを目的に作成するものである。
1.いじめの定義といじめに対する本校の基本認識
いじめ防止対策推進法第二条では,「この法律において「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と定義されている。
いじめに対する認識を全教職員で共有するとともに,いじめはどの児童にも起こりうるという事実を踏まえ,全ての児童を対象として全教職員で未然防止に努める。また,常にいじめがなく安心して生活することができる学校の実現のために,教育相談の場や学校アンケートで保護者や児童などから意見を聴きとり,いじめ対策委員会で必要に応じて協議し,いじめ防止に関わる取組を振り返り,改善を図っていく。
2.校内のいじめ対策組織及び具体的な取り組みについて
※すべてを時系列でしっかりと記録を取る。
※複数での対応を原則とする。
※完全にいじめが解消するまで,全職員で対応する。
※教員のいじめ対応力強化や組織的対応の校内研修を実施し,意識を高めて対応できるようにする。
<<いじめ防止対策委員会の構成員>>
校長・教頭・教務・生徒指導主任・学年主任・養護教諭・心の相談員
<<いじめの早期発見までの素早い事実確認の仕方>>
いじめが発覚した場合,いじめ防止対策委員会による第一次緊急対応会議を招集し,「いじめ発見報告書」の内容を周知する。さらに,いじめ防止対策委員会による第二次緊急対応会議により,具体的な指導方針や指導体制,対応策の決定と実践していく。
<学級指導>
・道徳の時間を中心とした全教育活動における心の教育を充実させる。
・社会体験や体験的な学習の推進と充実させる。
・ソーシャルスキルトレーニング,ピアサポート,Q-Uを活用する。
・暴力暴言を一切行わない指導を徹底する。
・過度に競争意識・勝利意識を持たせ,ストレスを高めるような活動は軽減する。
・自尊感情と自己有用感を持てる活躍の場を設定する。
・学年経営を中心とした児童の活躍の場づくり,居場所づくり,絆づくり
・学習や行動を振り返る時間の設定
・情報モラルの向上〈ネットいじめへの指導〉
・学習における交流の場の設定と児童の相互理解の推進
<教員研修>
・日常的な「わかる授業」の実践,相互の授業公開・参観による研修
・いじめのサインを共通理解していく。
(3)いじめの早期発見について
<定期的な活動>
・我孫子市いじめアンケート(年2回 全学年対象)
・WEBQ-U 調査の活用(年2回 小学校3年生~6年生対象)
・教育相談週間の設定(年2回 全学年対象)
・相談箱の設置
・心の相談室
・普段の子どもたちの見とりと情報交換
・教育相談期間の活用(6 月・11月 全学年保護者対象)
<早期発見にかかわる組織>
・教師間の情報交換・・・学年間での情報交換を重視
職員会議や生徒指導部会,打ち合わせでの情報交換
保健室や教育相談員からの情報提供とその共有
・教育相談体制・・・・・教育相談員による相談体制の確立
管理職及び担当者への報告・連絡・相談の徹底
・特別支援教育コーディネーターによる個別の対応体制づくり
<家庭や地域との連携>
・学校便りによるいじめ等に係る学校の考え方の周知をする。
・学校便りや学年便りなどによる子どもたちの活動を知らせる。
・保護者や地域の方々からの情報収集につとめる。
・児童,保護者,地域からの情報により,ネット上の書き込み等をチェックする。
・定期的に管理職等により,掲示板等のネットパトロールを実施する。
※これらの早期発見の取り組み以外にも,児童の人間関係を観察し,いじめの早期発見に取り組んでいく。
(4)いじめの相談・通報について
〇学校は,いじめを受けた児童や助けようとした児童を徹底して守りぬく体制を確立する。担任は,いつでも児童の相談や通報の窓口として話を聞けるようにする。
※担任以外にも,児童に関わる教員も,同様に相談通報の窓口となれるようにする。
〇児童には,いじめの傍観者とならないために,相談や通報することの重要性について知らせるようにする。
・いじめられていることを「恥ずかしい」「みじめ」であると考えさせない。
・相談・通報は,適切な行為であることを知らせる。
(5)重大事態発生時への対応 ~生徒指導リーフ増刊号より~
【 重大事態の発生 】
〇学校の設置者に重大事態の発生を報告
ア)「生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」(児童が自殺を企図した場合等)
イ) 「相当の期間学校を欠席すること余儀なくされている疑い」(年間30日を目安。一定期間連続して欠席しているような場合などは,迅速に調査に着手)
※「児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき」
【 市教委が重大事態の調査の主体を判断 】
〇学校を調査主体とした場合(市教委の指導・支援)
①学校の下に,重大事態の調査組織を設置 ➡専門的知識及び経験を有し,該当事案の関係者
の利害関係を有しない第三者の参加を図ることにより,公平性・中立性を確保する。
②調査組織で,事実関係を明確にするための調査を実施 ➡客観的な事実関係を速やかに調査
③いじめを受けた児童及びその保護者に対して情報を適切に提供 ➡調査によって明らかになった事実関係について,情報を適切に提供する。個人情報には十分配慮。ただし,いたずらに個人情報保護を楯に説明を怠らない。
④調査結果を市教委に報告 ➡希望する場合には,いじめを受けた児童又はその保護者の所見
をまとめた文書の提供を受け,調査結果に添える。
⑤調査結果を踏まえた必要な措置
〇市教委が調査主体となる場合
・市教委の指示のもと,資料の提出など,調査に協力
(6)いじめ防止基本方針の公表・点検・評価について
・本校のいじめ基本方針はホームページで公表し,入学時及び年度初めなど様々な機会を活用し,児童・保護者,関係機関などに説明する。
・年度毎にいじめに関する調査(アンケート・教育相談など)を行い,これに基づいた対応をとる。
・年度毎にいじめ問題に関する取り組みや対応結果について,学校評価の項目として設定し,保護者が評価できるようにする。
・学校いじめ防止基本方針は,上記の調査などを行い,その都度見直しを行っていく。
令和2年度は全国学力学習状況調査をおこなっておりません