居宅介護支援事業所

 在宅で生活する要介護者及びその家族の方からの依頼によって、ご利用者様個々のニーズに応じた居宅サービス計画を作成し、介護サービスを利用するにあたってのマネジメントを行います。

 要介護状態等になられた場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮し、ご利用者様の意思及び人格を尊重し、常にご利用者様の立場に立ち、提供されるサービスが特定の種類や特定の事業者に不当に偏することのないよう公正、中立に行います。

 石川町指定居宅介護支援事業所
【営業時間】 8時30分から17時15分 (利用者の希望に応じて時間外及び休日であっても携帯電話等で24時間対応可能です)
【営業日】 月曜日から金曜日(12月29日から1月3日及び祝日を除く)
【所在地】 〒963-7863 福島県石川郡石川町字渡里沢37番地の5
【連絡先】 TEL:0247-26-4565 FAX :0247-57-7003
  サービスの流れ

  

(1)申請

 介護保険の被保険者で介護を必要とする方はお住まいの役場・市町村(石川町在住の方は石川町役場保健福祉課高齢福祉係〔TEL:0247-26-9124〕)に要介護認定の申請を行ない、要介護認定を得ることによって給付を受けることができます。

(2)認定

 認定審査会により要介護度が認定されます。

(3)契約

 重要事項の説明を受け契約を済ませたうえで、ケアマネージャーがご利用者・ご家族と面談し、抱えている問題や解決すべき課題などを把握し、ご本人や家族と介護や生活について相談いたします。

(4)計画策定

 ケアマネージャーが、ご利用者の状態、希望、利用料などを踏まえ、居宅サービス計画を作成します。

(5)サービス開始

 各介護サービス事業者と契約を取り交わし、要介護度に応じたサービスをご利用できます。

(6)モニタリング

 月に1回以上、ご本人・ご家族との面談を行い、サービスの計画が適切であるかを確認いたします。