資金貸付

社協では、各種貸付制度を行っております。

 

緊急小口資金特例貸付金

 

   新型コロナウイルス感染症関連の緊急小口資金特例貸付金については、令和5年6月30日をもって終了いたしました。

 

 

  生活福祉資金

 
 この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度(母子・寡婦福祉資金、日本学生支援機構、日本政策金融公庫、その他金融機関等)が利用できない低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的としています。福島県社会福祉協議会が実施しており、市町村社会福祉協議会が窓口となって運営されています。
  1.貸付資金の種類
  2.総合支援資金
  3.福祉資金
  4.教育支援資金
  5.不動産担保型生活資金
※ 生活福祉資金の詳細については、福島県社会福祉協議会ホームページをご覧ください。

 

  生活援助資金


石川町に居住する低所得者を対象として、必要な生活資金の貸付を行い、その世帯の生活維持と安定を図ることを目的としています。

貸付限度額 1世帯 100,000円以内
保 証 人  原則として石川町内に住所を有し、貸付金の償還について弁済の資力を有する連帯保証人が必要です。
利   子  無利子です。
貸付期間等 貸付期間は1カ年以内とし、一時弁済又は月賦弁済とします。

 

  高額療養費貸付資金


 石川町に居住し、高額療養費の支払いに困窮する低所得者に対し、資金の貸付を行い、経済的自立を助長し、住民生活の安定を図ることを目的としています。

貸付限度額 高額療養費として保険診療で認められる範囲内の一部負担金を超える額。ただし、貸付金額は1,000,000円を限度とします。
保 証 人 原則として石川町内に住所を有し、貸付金の償還について弁済の資力を有する連帯保証人が必要です。
利   子 無利子です。(期限までに返済されない場合は延滞金が生じます)
貸付期間等 貸付期間は2カ月以内とします。ただし、貸付を受けた高額療養費が償還期限までに支給されない場合は、支給される日までとします。