感染症にかかってしまったら


お子様が学校保健安全法に定める感染症にかかった場合、「出席停止」扱いとなり、
治癒後、お子様を登校させる際には「感染症に関する登校申出書」という書類が必要になります。添付ファイルをご覧いただき、該当する場合は御利用いただければと思います。
また、紙ベースで必要な方は、学校まで御連絡ください。

また、新型コロナウィルス感染症の対応についても、学校へ御連絡ください。



< 学校保健安全法で定める感染症 >

① 第一種感染症

 ・ エボラ出血熱、ペスト、ポリオ、ジフテリア、鳥インフルエンザ(H5N1型) 等

② 第二種感染症

 ・ インフルエンザ(H5N1型 以外)、百日咳、おたふくかぜ、麻疹、風疹、みずぼうそう 等

③ 第三種感染症

 ・ 流行性角結膜炎、溶連菌感染症、手足口病、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ 等

~ 参考資料 ~
 感染症の種類と出席停止期間.pdf  

( 引用先:www.kyoto-be.ne.jp/nishijyouyou-hs/influenza_gakoukansensyou.pdf )

 インフルエンザによる出席停止期間.jpg
( 引用先:http://www.fukasawa-clinic.com/blog/2013/01/post-28-427713.html )

感染症に関する登校申出書.pdf