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栃木県中学校体育連盟専門部規約
第 1 条
栃中体連規約第6条により次の専門部会をおき専門事業を処理する。
1陸上競技部 2軟式野球部 3バスケットボール部 4バレーボール部 5サッカー部
6ソフトテニス部 7卓球部 8相撲部 9体操競技部 10新体操部 11ソフトボール部
12ハンドボール部 13水泳競技部 14柔道部 15剣道部 16弓道部 17バドミントン部
18ダンス部 19ホッケー部 20テニス部 21スキー部 22スケート部
23研修部 24安全・危機管理部
※ 専門部の設置に関する規程は、別に定める。
第 2 条
専門部は、下記の任務を遂行する。
競技専門部
(1)体育大会・講習会・その他体育行事の企画並びに実施
(2)その他
研修・安全部
(1)学校体育・運動部活動に関する調査研究
(2)学校体育・運動部活動の指導奨励
(3)本連盟の運営上の諸問題に関する研究調査
(4)その他
安全・危機管理部
(1)県・地区大会、運営の安全・危機管理に関する研究
(2)その他
第 3 条
専門部は、各地区中体連に推薦された2名、及び専門部で必要と認めた学識経験者をもって組織する。
但し、研修部は各地区中教研の保健体育部会から推薦された者2名、及び会長の推薦する者若干名とし、安全・危機管理部は、各地区1名、各専門部1名及び会長の推薦する者若干名をもって組織する。
第 4 条
専門部は、部長1名、副部長1~2名、競技委員長1名、競技副委員長1~2名を選出し、研修部及び安全は、部長1名、副部長1~2名を選出する。会長これを委嘱する。
附 則
平成30年5月1日一部改正
令和2年5月7日一部改正
令和5年4月27日一部改正
栃木県中学校体育連盟専門部設置規程
第 1 条 目的
この規程は、栃木県中学校体育連盟専門部規約に定められた専門部の設置について、必要な事項を定めるものとする。
第 2 条 設置基準
(公財)日本スポーツ協会、(公財)栃木県スポーツ協会に正式加盟団体として、組織的な活動を実施している競技団体に属していること。
種目競技団体として、中学生の大会が実施されていること。
本連盟の専門部規約に即した役員を組織し、活動ができること。
本連盟加盟の複数の中学校で、部活動として活動が実施されていること。
第 3 条 その他
新たな専門部の設置に関する検討は、新規設置規程によるものとする。
第2条の設置基準を満たせなくなった専門部については、理事会において存続の可否について協議し、委員会において審議し決定する。
附 則
この規程は、平成20年5月1日よりこれを施行する。
平成26年5月1日一部改正
令和6年4月15日一部改正
栃木県中学校体育連盟専門部新規設置規程
第 1 条 目的
この規程は、栃木県中学校体育連盟専門部規約に定められた専門部会に新たに設置する場合に必要な事項を定めるものとする。
第 2 条 新規設置基準
(公財)日本スポーツ協会、(公財)栃木県スポーツ協会に正式加盟団体として、組織的な活動を実施している競技団体に属していること。
栃木県を統括する競技団体の協力・同意が得られていること。
種目競技団体として、中学生の県規模の大会が実施されていること。
本連盟の専門部規約に即した役員を組織し、本連盟主催大会実施要項に即して、大会の開催・運営ができること。
本連盟加盟の中学校において、部活動として日常的に活動が実施されていること。
第 3 条 新規設置までの手順
設置に関する検討は、次の場合に行う。
(1)地区会長から要請があった場合。
(2)(公財)栃木県スポーツ協会加盟の競技団体からの要請があった場合。
(3)その他、会長が必要と判断した場合。
設置について要望するものは、新規設置基準を満たしている事を証明できる資料<要望書・役員組織一覧表・事業概要・大会要項・予算書等>を添えて、本連盟に申請すること。
1項の要望に対しては、理事会において、検討の要否及び設置の要否について協議し、準設置の可否を審議し決定する。
準設置が認められた専門部については、3年間の設置盟期間を経た後、再度、理事会で実績等を協議し、正式設置の可否を決定する。
第 4 条 その他
準設置期間においては、県大会実施に際しては後援し、大会開催を支援する。ただし、本連盟からの運営費及び大会開催費等は支給しない。
準設置期間に上記の新規設置基準のいずれかを満たせなくなった場合は、理事会において準設置の可否について審議し決定する。
現在設置されている専門部内に新たな種目を新設する場合においては、理事会において、検討の要否及び設置の要否について協議及び審議し決定する。
附 則
本規程は、平成26年5月1日よりこれを施行する。
令和3年12月10日 一部改正
令和5年12月8日 一部改正