栃木県中学校体育連盟弔慰規程
第 1 条
弔慰規程を次のように定める。
第 2 条
弔慰の対象者は、顧問・本部役員・理事等の現・前役員とする。
第 3 条
次の各項により弔慰を表する。
現役員死亡の場合は、感謝状・弔電・香典・生花を贈る。
前役員死亡の場合は、弔電・香典を贈る。
現役員の配偶者および一親等(直系尊属)の死亡の場合は、弔電・香典を贈る。
第 4 条
この規程で定める以外で、会長が必要と認めた場合は、弔慰を表すことができる。その場合は、事後理事会に報告する。
附 則
本規程は、平成15年5月9日より施行する。