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「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」について
厚生労働省においては、新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を保護者として行うことが必要となったことにより、仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもの健康、安全を確保するための対策を講じるため、
●小学校休業等対応助成金
子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主への助成金
●小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者への支援金
を実施しており、令和4年2月21日付けで、本助成金・支援金の周知について協力依頼をさせていただいたところです。
この度、本助成金・支援金の対象となる休暇の取得期間について、令和4年6月30日まで延長する改正(※1)を行ったことから、各都道府県、指定都市及び中核市におかれては、本年4月から新たに入学等する子どもの保護者を含め、対象となる保護者に本助成金・支援金の情報が行き渡るよう、管
下の小学校等(小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、幼稚園(幼稚園型認定こども園を含む)、幼保連携型認定こども園(※2)等)及び小学校等の設置者に対して再度周知していただくとともに、各都道府県におかれては、指定都市及び中核市を除く管内市町村(特別区を含む。)の関係部局に対し改めて幅広く周知していただくようお願いします。
なお、小学校等から子どもの保護者の皆様へ周知していただく際には、下記HPやLINEチャットボット、添付のリーフレット等も併せて御案内いただくなど、効果的な周知に御協力いただくようお願いします。
(※1)対象期間の延長の内容
(改正前)令和4年3月31日までに取得した休暇が対象
(改正後)令和4年6月30日までに取得した休暇が対象
(※2)保育所型認定こども園・地方裁量型認定こども園については、別途厚生労働省から各都道府県・指定都市・中核市民生主管部(局)に対して周知が依頼されています。
(参考)厚生労働省ホームページ
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて
個人で仕事をする方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
※申請窓口や必要書類等については、上記リンク先に掲載しています。
・小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html
・厚生労働省公式LINEチャットボット
友だち追加用リンク:
【連絡先】
厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課
電話:03-5253-1111(内線7929、7866)
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多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。
庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。
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