いじめ防止基本方針
令和3年度いじめ防止基本方針


すべての教職員が「いじめはどの児童にも、どの学校においても起こりうる、
だれでもが加害者にも被害者にもなりうる」という認識に立ち、
教育委員会や家庭、地域と連携し、いじめの未然防止と早期発見・早期対応、
解決の取組を徹底するため、「いじめ防止基本方針」を策定した。

R6 学校いじめ防止基本方針.pdf