野田市立岩木小学校PTA会則

野田市立岩木小学校PTA会則

 

第一章     名称および事務局

第1条   本会は野田市立岩木小学校PTAと称する。

第2条   本会は事務局を野田市立岩木小学校内に置く。

 

第二章     目的

第3条   本会は次の項目を目的とする。

1   児童が健全に成長するよう学校教育活動に協力する。

2   保護者と教師が互いに連絡し、児童教育の向上をはかる。

3   会員相互の親睦と研修を行い、本会の向上をはかる。

4   教育環境の整備および校外生活の補導にあたる。

 

第三章     方針

第4条   本会は教育を本旨とする団体として活動する。

1   本会は非営利的、非宗教的、非政治的であって、本会の事業以外の活動を目的とするいかなる事業に関係を持ってはならない。

2   本会は自主独立のものであり、他のいかなる団体の支配、統制、干渉もうけない。

3   本会は児童の福祉のために活動する他の社会的団体及び関係機関と協力する。

 

第四章     会員

第5条   本会の会員は次のとおりである。

1   野田市立岩木小学校に在籍する児童の保護者、またはこれにかわる者。

2   野田市立岩木小学校教員および職員。

第6条   本会の会員は会費を納めるものとする。会費の額は細則で定める。

第7条   本会の会員はすべて平等の義務と権利を有する。

第8条   校長は会議に出席し学校の運営上必要な意見をのべることができる。

 

第五章     経費および会計

第9条   本会の活動に要する経費は会費をもってこれにあてる。

第10条  本会の会費は第3条の目的達成のために使用しなければならない。

第11条  本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

 

第六章     総会

第12条  総会は全会員をもって構成され、本会の最高決議機関である。

第13条  総会は年1回とし、原則として4月中に開催する。ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。

第14条  総会は会員の1/3の出席で成立し、議事は出席者の過半数で決議する。

第15条  総会では次のことを行う。

1 事業の報告            2 決算の報告     

3 事業計画の審議          4 予算の審議     

5 会則の改廃、細則の改正の承認   6 会費の決定

7 会計監査委員、本部役員の承認   8 その他

 

第七章     役員

第16条  本会に次の役員を置く。

1 会長1名             2 副会長3名     

3 書記3名(1名は教職員、2名は保護者)

4 会計3名(1名は教職員、2名は保護者)

         以上を本部役員という。

5 学年学級委員 各学年で学級数×5名

第17条  役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。なお、役員が任期中で変更する場合は前役員の残任期間とする。

 

第八章   会計監査委員

第18条1 会計監査委員は、必要に応じて、臨時会計監査を行い総会において報告する。

    2 会計監査委員は、選考委員会で選考され、総会で承認を受ける。

    3 選考委員会の委員の人数と選考方法および任務については細則に定める。

 

第九章   学年学級委員

第19条1 学年学級委員は各学年より学級数×5名の人数を選出する。学級にかたよりがあってもかまわない。(例:ある学年が3学級の場合、学年学級委員は15人選出する。その場合、1組から8人、2組から6人、3組から1人でも可。あくまで1学年で必要な人数を選出する。)

    2 学年学級委員は校外安全部、広報部、文化部、体育部、バザー実行委員会を担当し、各部、各委員会を学級数の人数分選出する。

    3 学年学級委員は学年及び学級の意見を調整し、会員相互の連絡および親睦をはかり、会員からの提案や問題点等を協議検討の上、該当する各部の部会、委員会に報告する。

    4 次年度の学年学級委員は当年度末までに選出し、速やかに会員に周知する。ただし次年度の一年生学年学級委員は、次年度になってから選出する。

第十章  各部、委員会の活動と役割

第20条  校外安全部では児童の校外での安全を図るために次のことを行う。

(1) 事故防止のための指導および巡回。

(2)   補導員との協力。(補導員については細則に定める。)

(3)   地区の会員および地区担当教諭との意見の調整および相互の連絡。

(4)   その他

第21条  広報部ではPTA機関紙「いわき」の発行およびその他の広報活動を行う。

第22条  文化部では文化的な行事の計画および実施にあたる。

第23条  体育部では体育的な行事の計画および実施にあたる。

第24条  バザー実行委員会ではバザーの計画および実施にあたる。

第25条  各部、委員会の共通の役割

   1  各部、委員会は会員からの提案や問題点を議案としてまとめる。

   2  各部、委員会からの協力依頼や提案をまとめ、学年学級委員を通じて全会員に連絡する。

   3  各部、委員会において、次年度の活動が円滑に進むよう当年度末までに引継ぎを行う。ただし、当年度末まで活動が継続される場合、引継ぎが次年度になってもかまわない。

第26条  各部では互選により、部長1名、副部長2名を選出する。

第27条  委員会では互選により、委員長1名、副委員長2名を選出する。

第28条  各部長、委員長は必要に応じて、会議を開く。

 

第十一章  本部役員

第29条  本部役員の仕事は次のとおりとする。

1  会長は本会を代表して、会務を統括し、総会、本部役員会、常任委員会の会議を招集する。なお、総会を除き会議の議長を委嘱することができる。

      (本部役員会、常任委員会についてはそれぞれ第十二章、第十三章に定める。)

2  副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。

3  書記は総会、本部役員会、常任委員会の議事ならびにこの会の活動に関する重要事項を記録し、通信その他の書類とともにこれらを管理する。また、会長の指示に従ってこの会の総務にあたる。

4  会計は総会で決定した予算に基づいて、一切の会計事務を処理し、総会において会計監査委員の監査を経た決算報告をする。

第30条  本部役員は、選考委員会で選考され、総会で承認を受ける。

 

第十二章  本部役員会

第31条  本部役員会は本部役員、事務局(学校)をもって構成し、次のことを行う。

1  総会に関する一切の議案の作成。

2  常任委員会に提出する議案の作成。

3  校外安全部、広報部、文化部、体育部、バザー実行委員会および補導員の連絡調整。

4  会則、細則改正の立案。

5  その他、緊急事項の処理。

第32条    前任会長は本部役員会に出席し、意見を述べる事が出来る。

 

第十三章  常任委員会

第33条  常任委員会は本部役員、事務局(学校)および校外安全部、広報部、文化部、体育部の各部長1名、副部長2名およびバザー実行委員会の委員長1名、副委員長2名をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。

第34条  常任委員会の議事は出席者の過半数で議決する。

第35条  常任委員会は次のことを行う。

1  会長および各部会、委員会からの報告事項の承認。

2  校外安全部、広報部、文化部、体育部、バザー実行委員会の連絡調整。

3  学校行事計画との連絡調整。

4  校外安全部、広報部、文化部、体育部、バザー実行委員会によって立案された活動計画の審議。

5  総会に提出する議案の審議。

6  会則および細則の改正に関する審議。

7  その他PTA運営に関する一切の必要事項の審議。

 

第十四章  顧問

第36条  本会に顧問を置く。

1  顧問は会長経験者がこれにあたる。

2  顧問は会長の諮問に応じて意見を述べる。

 

第十五章  細則

第37条1 本会の運営について必要な細則は、この会則に反しない限りにおいて常任委員会の議決を経て定める。

2 常任委員会は細則を制定または、改廃した場合にはその結果を次期の総会に報告し、承認を求めなければならない。

 

附則

本会則は  昭和55年 5月31日より実施する。

          昭和57年 4月26日 改正

          昭和58年 2月26日 改正

          昭和59年 4月28日 改正

          昭和61年 4月19日 改正

          昭和62年 4月18日 改正

          平成 2年 4月14日 改正

          平成 3年 4月13日 改正

          平成 5年 4月17日 改正

          平成 7年 4月15日 改正

          平成13年 4月13日 改正

          平成17年 4月23日 改正

          平成18年 4月22日 改正

          平成19年 4月21日 改正

 

          平成27年 4月18日 改正

          平成29年12月22日 改正

          令和 3年 4月24日 改正

          令和 3年12月11日 改正

 

 

野田市立岩木小学校PTA細則

野田市立岩木小学校PTA細則

 

第一章   会費

第1条   会則第四章第6条に規定する会費は、1世帯あたり月額300円とする。

 

第二章   会計監査委員・本部役員選考委員会

第2条         会則第八章第18条第3項と第十一章第30条に規定する会計監査委員・本部役員選考委員会(以下「選考委員会」という)の委員の選出は次のとおりとする。

1   顧問1名。

2   校外安全部員、広報部員、文化部員、体育部員およびバザー実行委員の中からそれぞれ互選により1名ずつ計5名の代表。

3   本部役員の中から2名以上の代表。

4   前年度本部役員の中から1名以上の代表。

5   教職員の中から2名以上の代表。

第3条         選考委員会は、11名以上の委員によって構成し、委員長は互選により決める。

第4条         選考委員の氏名は全会員に報告する。

第5条         選考委員が役員候補者になることはできない。

第6条         この選考委員会は会計監査委員および本部役員を選出、本人の承諾を得て総会前に全会員に報告した後、総会に推薦し、承認されたときに任務を終了する。

 

第三章   補導員

第7条         補導員は、会長が会員も含めた学区内有識者の中から選出する。

第8条         補導員は、市から2年間(再任は妨げない)の委嘱を受ける。

 

第四章    委任状

第9条         総会に出席不可能な会員のために委任状を認める。

第10条      委任状の提出対象者は現役会員とする。

第11条      委任状は総会出席者に加算する。

 

附則

本細則は  昭和55年 5月31日より実施する。

          昭和57年 4月26日 改正

          昭和60年 4月20日 改正

          平成 2年 4月14日 改正

          平成 4年 4月11日 改正

          平成 5年 4月17日 改正

          平成13年 4月13日 改正

          平成14年 4月19日 改正

          平成17年 4月23日 改正

          平成18年 4月22日 改正

          平成25年 4月20日 改正

          平成29年12月22日 改正

          令和 3年 4月24日 改正

          令和 5年 2月25日 改正

 

 

岩木小PTA慶弔に関する規定

 

1     児童、会員および教職員の配偶者、親子等の慶弔に関しては次の規定による。

 (1)  児童、会員が死亡した場合。            10,000円

 (2)  会員が火災およびその他の災害にあった場合。     5,000円

 (3)  教職員が長期の病気または入院をした場合。      5,000円

 (4)  教職員または配偶者が出産をした場合。        5,000円

 (5)  教職員が結婚をした場合。              5,000円

 (6)  教職員が退職または転任した場合。          2,000円

                        +(1,000円×在職年数)

 (7)  教職員の親子、配偶者の弔事の場合。         3,000円

 

2     この規定以外の場合およびこの規定による場合でも、特別の場合は協議をして決める。

 

3     この規定により慶弔についての返礼は行わない。

 

附則

本規定は  昭和58年2月26日より実施する。

          昭和61年4月19日 改正

          平成 元年4月22日 改正