いじめ防止基本方針

湖北台中学校の「いじめ防止基本方針」を更新しました。

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我孫子市立湖北台中学校 「いじめ防止基本方針」

 

1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針

(いじめの定義)

「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為 (インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。【文部科学省】

(基本理念)

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。

(いじめの禁止)

生徒は、いじめを行ってはならない。

(学校及び職員の責務)

すべての職員が「いじめはどの生徒・どの学級でも起こりうるものである」という認識のもと、学校全体で暴力・暴言を排除し、すべての生徒がいじめに向かうことなく、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者(機関)との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組む。いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。

(判断)

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かについては、表面的・形式的に判断することなく、いじめを受けた生徒の立場に立って行うとともに、本人を取り巻く環境や周辺の状況なども客観的に確認する。また、心身の苦痛については本人の言葉だけでなく表情や様子も含めて細かく観察して確認する。

(認知)

特定の教職員のみによることなく、いじめ対策委員会において行う。

 

2 いじめの防止等の対策の基本となる事項

(1)基本施策

ア 学校におけるいじめの防止

(ア) 学校の最重点目標の一つに「正義が通る学校」を掲げ、弱い者いじめや卑怯な振る舞いをしない、見過ごさないことを組織的に取り組む。

(イ) 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。

(ウ) 保護者並びに地域住民その他の関係者(機関)との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒が自主的に行う生徒会活動に対する支援を行う。

(エ) いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発やその他必要な措置として、人権作文・道徳集会等を実施する。

 

イ いじめの早期発見のための措置

(ア) いじめ調査等

いじめを早期に発見するために、在籍する生徒に対する定期的な調査を実施する。

①生徒対象いじめアンケート調査 年3回                      (7月、12月、2月)
②教育相談を通じた学級担任による生徒からの聞き取り調査年3回
                            (6月、10月、2月)

(イ) 教職員による観察や観察視点の共通理解

 生徒指導部会や学年会、職員会議等での情報の共有を行う。

(ウ) いじめの相談体制

 生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう相談体制を整える。

①スクールカウンセラー、心の教室相談員の活用
②いじめ相談窓口の設置
   教頭、養護教諭、スクールカウンセラー、教育相談担当

(エ) いじめの防止等のための人材の確保及び資質の向上

 いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめ防止等に関する職員の資質向上を図る。

ウ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策

 生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性等を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処できるように、必要な啓発活動として生徒及び保護者を対象とした情報モラル研修会等を行う。

(2)いじめ防止等に関する措置

ア いじめの防止等の対策のための組織「いじめ対策委員会」の設置

いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。

<構成員>

校長、教頭、教務、生徒指導主事、学年主任、担任、養護教諭、長欠担当、スクールカウンセラー、心の教室相談員 (*必要に応じて関係機関、専門家を参集)

<活動>

①いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)
②いじめ防止に関すること
③いじめ事案に対する対応のこと
④いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めること

<開催>

学期1回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。

 

イ いじめに対する措置

(ア)いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。

(イ) いじめの事実が確認された場合は、いじめ問題対策実行委員会の開催を要請し、いじめをやめさせ、再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。

(ウ)いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは、保護者との連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。

(エ)いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。

(オ)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び警察署と連携して対処する。

(3)重大事案への対処

 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。

ア 重大事態が発生した旨を我孫子市教育委員会に速やかに報告する。

イ 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。

ウ いじめ対策委員会を中心としたいじめ問題対策実行委員会を開き、事実関係を明確にするための調査を実施する。

エ 上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

 

いじめ問題対策実行委員会

〈構成員〉

いじめ対策委員会、PTA役員、学校評議員、生徒会、その他関係機関担当者

〈活 動〉

当該いじめが「生命・心身又は財産に重大な被害」を及ぼす重大事態と認められた場合、そこの事実の適切な確認、関係機関への報告・相談を行う。

 

(4)学校評価における留意事項

 いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。

ア いじめの早期発見に関する取組に関すること。
イ いじめの再発を防止するための取組に関すること。

 

(5)その他

この基本方針は年度ごとに評価を行い、必要があれば見直しを行う。

 

【附則】

・この方針は平成29年8月21日に職員会議にて承認、平成29年9月1日より施行とする