保健室からのお知らせを掲載します

ノート・レポート 益子町教育委員会からのお知らせ 12/14配信

保護者 様
 日頃より新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただき感謝申し上げます。
 児童生徒が感染した場合の療養期間及び濃厚接触者となった場合の待機期間については、下記のとおりとなっております。
 感染した場合の症状の有無や住居内で感染対策を講じた日によって待機期間が異なりますので、対象となった場合は、学校にご連絡ください。
  記
◆児童生徒が感染した場合の療養期間
①有症状の場合
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から登校可能です。
・症状軽快とは、「解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状(咳、咽頭痛、鼻水等)が改善傾向にあること。」です。
・8日目から登校可能であっても、10日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認やマスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
②無症状の場合
・検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目から登校可能です。 

 ◆児童生徒が濃厚接触者となった場合
・感染者との最終接触等から5日間の自宅待機となります。
・感染者との最終接触等とは、「当該感染者の発症日又は当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目とする。」となっています。
(例)同居家族が12月12日に発症したが、住居内での感染対策は12月14日から行った場合
   12月14日を0日目とし5日間の自宅待機後、12月20日から登校可能です。

※ご家庭内での感染を防ぐためにご注意いただきたいことについては、下記のURLでご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

児童生徒・ご家族の皆様及び地域の方々、教職員の健康と安全を守るためにご理解ご協力をお願いいたします。

益子町教育委員会