保健室からのお知らせを掲載しています
感染症に関する証明書等の取扱いについて
ほけんだより 1月号
益子町教育委員会からの配信
保護者 様
日頃より新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただき感謝申し上げます。
学校では、新学期を迎えるにあたり、室内や会話時のマスクの着用、換気をはじめ、3密の回避や手洗いなど、基本的な感染防止対策を徹底し、教育活動を行ってまいります。
感染拡大を防止するためには、基本的な感染対策の徹底が重要です。
引き続き、ご家庭内における感染予防対策と、登校時における児童生徒の健康観察の徹底をお願いいたします。
◆児童生徒本人の体調が悪い場合、及び同居する家族に少しでも体調不良の人がいる場合は、【登校する前に】通学する学校へすぐにご連絡をくださるようお願いいたします。(発熱の有無にかかわらず、喉の痛み、咳、鼻水等、普段と少しでも違う症状がある場合)
◆PCR検査や抗原検査などを受けることとなった場合も、通学する学校へすぐにご連絡をくださるようお願いいたします。検査結果は、陽性・陰性にかかわらず、お知らせください。
◆休日中に児童生徒本人の体調不良、及び一緒に住んでいるご家族の方に少しでも体調不良の人がいた場合、もし体調が回復したとしても、【休み明けに登校する前に】学校へご連絡ください。
学童クラブ及び学童保育を利用されている場合は、そちらへの連絡もお願いいたします。
児童生徒及びご家族の皆様、地域の皆様、教職員の健康と安全を守るために、ご理解ご協力をお願いいたします。
益子町教育委員会
ほけんだより 冬休み号
益子町教育委員会からのお知らせ 12/14配信
保護者 様
日頃より新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただき感謝申し上げます。
児童生徒が感染した場合の療養期間及び濃厚接触者となった場合の待機期間については、下記のとおりとなっております。
感染した場合の症状の有無や住居内で感染対策を講じた日によって待機期間が異なりますので、対象となった場合は、学校にご連絡ください。
記
◆児童生徒が感染した場合の療養期間
①有症状の場合
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から登校可能です。
・症状軽快とは、「解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状(咳、咽頭痛、鼻水等)が改善傾向にあること。」です。
・8日目から登校可能であっても、10日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認やマスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
②無症状の場合
・検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目から登校可能です。
◆児童生徒が濃厚接触者となった場合
・感染者との最終接触等から5日間の自宅待機となります。
・感染者との最終接触等とは、「当該感染者の発症日又は当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目とする。」となっています。
(例)同居家族が12月12日に発症したが、住居内での感染対策は12月14日から行った場合
12月14日を0日目とし5日間の自宅待機後、12月20日から登校可能です。
※ご家庭内での感染を防ぐためにご注意いただきたいことについては、下記のURLでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
児童生徒・ご家族の皆様及び地域の方々、教職員の健康と安全を守るためにご理解ご協力をお願いいたします。
益子町教育委員会